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  1. 伊豆の国市議会 2020-02-03
    02月20日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和 2年  3月 定例会(第1回)伊豆の国市告示第12号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  令和2年2月3日                         伊豆の国市長  小野登志子期日 令和2年2月20日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(16名)    1番  井川弘二郎君      2番  青木 満君    3番  高橋隆子君       4番  森下 茂君    5番  笹原惠子君       6番  鈴木俊治君    7番  久保武彦君       8番  八木基之君    9番  二藤武司君      10番  内田隆久君   11番  小澤五月江君     12番  梅原秀宣君   13番  柴田三敏君      14番  三好陽子君   15番  田中正男君      16番  古屋鋭治君不応招議員(なし)          令和2年第1回(3月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                     令和2年2月20日(木)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 市長施政方針及び行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 議案第1号 伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第2号 伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第3号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第4号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第5号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第6号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第7号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第8号 伊豆の国市水道事業に簡易水道等事業を統合することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第14 議案第9号 伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第10号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第11号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)日程第17 議案第12号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第18 議案第13号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第19 議案第14号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第20 議案第15号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第16号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計補正予算(第1号)日程第22 議案第17号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について日程第23 議案第18号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について日程第24 議案第19号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意について日程第25 議案第20号 伊豆の国市指定金融機関の指定について日程第26 議案第21号 伊豆の国市教育長の任命の同意について日程第27 議案第22号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意について日程第28 閉会中の継続調査の報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  井川弘二郎君     2番  青木 満君     3番  高橋隆子君      4番  森下 茂君     5番  笹原惠子君      6番  鈴木俊治君     7番  久保武彦君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  梅原秀宣君    13番  柴田三敏君     14番  三好陽子君    15番  田中正男君     16番  古屋鋭治君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      渡辺勝弘君 教育長     内山隆昭君    市長戦略部長   杉山 清君 まちづくり         天野正人君    総務部長     名波由雅君 政策監 危機管理監   神田 稔君    市民福祉部長   杉山義浩君 福祉事務所長  吉永朋子君    経済環境部長   岡本 勉君 観光文化部長  半田和則君    都市整備部長   西島 功君 会計管理者   柳本加代子君   教育部長     山口和久君 教育部参与   小森 茂君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  増島清二     議会事務局次長  高橋博美 議会事務局係長 西島裕也     書記       井川敦子 △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 皆さん、改めましておはようございます。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和2年伊豆の国市議会第1回定例会を開会いたします。 なお、今回、定例会でのFMいずのくにの生中継は、本日と3月3日、4日及び5日の一般質問並びに3月13日の最終日の5日間を予定しております。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(古屋鋭治君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(古屋鋭治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    9番 二藤武司議員   10番 内田隆久議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(古屋鋭治君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、去る2月13日に議会運営委員会で検討いただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 9番、二藤武司議会運営委員会委員長。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(二藤武司君) 改めまして、皆さん、おはようございます。9番、議会運営委員会委員長の二藤武司です。 令和2年伊豆の国市議会第1回定例会の議会運営につきまして、去る2月13日午前9時より、委員6名、副市長、総務部長、市長戦略部長出席の下、開催いたしました議会運営委員会の審査の結果についてご報告申し上げます。 本定例会に上程される案件は、条例制定1件、条例の一部改正9件、補正予算6件、契約の一部変更1件、委員の選任同意2件、委員の任命同意2件、指定金融機関指定の1件、令和2年度予算7件の計29件と閉会中の継続調査の報告であります。 本日の日程は、議案第1号から第7号、9、10、17から22号まで採決を行い、議案第8号につきましては常任委員会へ付託とし、討論、採決は3月13日の最終日といたします。 議案第11号から16号までの補正予算につきましては本日、説明のみとし、明日2月21日に質疑、討論、採決を行います。 議案第18号から25号までの新年度予算の説明、質疑の後、常任委員会へ付託とし、討論、採決は最終日3月13日に行います。 2月22日から3月2日まで休会といたします。その間に各常任委員会を開催し、付託案件の審査をお願いいたします。 一般質問につきましては、通告期限を2月25日正午までといたします。一般質問の日程は3日、4日、5日の3日間を予定しておりますが、現時点では質問者の数と順番は確定しておりません。2月26日に開催予定の議会運営委員会で決定をいたします。 3月6日から3月10日は休会といたします。 3月11日に本会議を再開し、各常任委員会の報告を求めます。委員長報告に対する質疑、討論の通告期限は3月12日、翌日の12日正午までといたします。 最終日の3月13日は、付託案件の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。 これによりまして、本定例会の会期は本日2月20日から3月13日までの23日間とすべきとの結論でありました。 限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますようにお願い申し上げて、委員長報告といたします。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤委員長、ありがとうございました。 お諮りいたします。ただいま委員長報告にありましたように、本定例会の会期は2月20日から3月13日までの23日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、会期は2月20日から3月13日までの23日間と決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告並びに監査委員報告等につきましては、お手元に配付しました諸般の報告一覧のとおりであります。 朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △市長施政方針及び行政報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第4、市長から施政方針及び行政報告の発言を求められておりますので、これを許可いたします。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 皆様、おはようございます。 市長の小野登志子です。 すっかり春めいてまいりましたが、一日の寒暖の差も大きく、なかなか過ごしにくいときでもございます。 本日は議員の皆様におかれましては、令和2年市議会3月定例会にご参集いただき、誠にありがとうございます。 それでは、始めさせていただきます。 令和2年伊豆の国市議会第1回定例会を開会するに当たり、市議会並びに市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたく、令和2年度の市政運営に対する所信の一端と施策の大要を申し上げます。 平成24年4月に市長に就任して以来、早いもので2期目の任期も折り返しを過ぎております。この間、議員各位をはじめ、市民の皆様の温かいご支援とご理解を賜り、市長という重責を果たさせていただいております。この場をおかりいたしまして、心より深く感謝申し上げます。 昨年1年を顧みますと、4月には、一昨年から取組を進めてまいりました「2019静岡デスティネーションキャンペーン」が開幕し、誘客PR活動により、地域の魅力が広く全国に伝わり、多くのお客様に当市や伊豆地域を訪れていただきました。伊豆の国市特別企画として実施した「人間国宝野村万作・萬斎狂言の華「薪狂言の夕べ」」や地域の伝統芸能である「三番叟の饗宴」など、韮山反射炉を舞台に多くの方を魅了いたしました。 8月には、江間工業用地進出企業であるイハラサイエンス株式会社の伊豆長岡工場が竣工し、また、進出予定企業の事業計画が白紙になっていた区画Aについては、用地を市に買い戻した後、早々の12月には新たな進出企業として臼井国際産業株式会社を決定しております。本年7月には工場建設に着手し、来年7月の操業開始を目指しているとのことであります。いずれも市内の雇用の拡大や地域経済の活性化につながっていくことが期待されております。 9月には、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合において、新ごみ処理施設の建設工事請負契約の締結に関する議案のご審議をいただき、原案どおり可決されました。これを受け、当市にとりましても長年の懸案であった新ごみ処理施設の稼働に向け、また1歩も2歩も近づいております。 10月には、狩野川台風の再来と言われた台風19号について、気象庁から大雨特別警報が発令されるなど、伊豆の国市誕生以来最大の自然災害でありましたが、避難者対応から復旧支援まで幅広く、職員はもとより、消防団、建設業界、その他市民の皆様が一丸となって難局に立ち向かいました。市の災害に対する考えを根本から考えさせる出来事でありますが、今後、この経験を必ずや生かしてまいりたいと考えております。 11月には、終生を韮山で過ごした北条早雲公の遺徳をしのぶ「北条早雲公没後500年祭」を市民団体主導で開催し、歴史の宝庫である「ふるさと伊豆の国市」の名を高めていただきました。 この1年を簡単に振り返ってみましても、この地域における様々な潜在能力の高さを再認識するとともに、私自身、この地を愛してやまないといった思いをさらに強くしたところであります。 さて、伊豆の国市は合併以来市民サービスの向上を第一に、教育施設の耐震化対策、子育て支援、水害対策などを重点的に取り組んできたと理解しております。この取組の方向性そのものにつきましては、間違いはなかったものと私も確信しております。しかしながら一方で、広域ごみ処理施設整備については事業が停滞し、市のごみ処理施設の老朽度を踏まえると待ったなしの状況にありながら遅々として進まず、また、合併後のスリム化についても限定的な効果にとどまり、明確な策を打ち出すことができなかったこともまた事実であります。 このような状況の中、私が市長就任後は市民サービスの向上を第一に考えつつ、停滞していた広域ごみ処理施設の事業に道筋を立て、また、施設老朽化が目立つインフラ施設の整備について検討し、着手いたしました。同時に、公共施設総合管理計画、公共施設再配置計画の策定など、今後、市が直面する課題についても果敢に取り組んできたところであります。 財政的には決して余裕があるとは言えない状況で大型事業が同一期間に集中することに対するご心配、ご懸念があることも重々承知しております。しかしながら、私にはやらなければならない事業を進めてきたという自負がございます。また、合併特例債という極めて有利な地方債を活用できる期間も限られていることから、最大限効果的に活用することを心がけ、これまで積極的な取組を進めてまいりました。今後とも、アクセルを踏んで推進しなければならない場面や、ブレーキを踏んで再検討しなければならない場面など、その時々で慎重な判断を行ってまいりたいと考えております。 私は就任以来、「平等、公平、クリアな市政」を信条に、市民の皆様のご意見を広く伺いながら市政運営に当たっております。今後ともその姿勢は堅持し続けてまいります。 合併後、現在に至るまで、伊豆の国市をはじめとしてこの伊豆半島には、韮山反射炉の世界文化遺産登録伊豆半島世界ジオパーク登録、東京2020オリンピック・パラリンピックの自転車競技の開催地決定など、伊豆半島全体に好影響をもたらす「風」が吹いております。それぞれの関係各位の皆様のご尽力も忘れてはなりません。 また、本年1月には、当市ゆかりの歴史上の人物である北条義時を主人公とする「鎌倉殿の13人」というNHK大河ドラマが2022年に放送されることが発表されました。当市におきましては新春早々の吉報であります。この「風」を行政だけではなく、市民、事業者の皆さんと一体となってつかんでいきたいと決意したところであります。 令和2年度は普通交付税の合併算定替えによる優遇措置の最終年度であります。当市では合併初年度である平成17年度には約11億円の合併算定替え優遇額を受けていたものでありますが、平成28年度からは段階的な縮減が始まり、この縮減額が毎年の予算編成に大きなダメージを与えていることも事実であります。厳しい財政状況ではありますが、令和2年度当初予算につきましては「生活・教育環境整備予算」と位置づけ、これまでの施策を継続しつつ、市民生活の基盤となるインフラ整備や子供たちの教育環境の整備に力点を置くこととしました。なお、国の予算を最大限に活用するため、事業の一部を令和元年度3月補正予算に計上することで令和元年度予算と新年度予算を一体的に執行する、いわゆる「15か月予算」として編成を行っていることも特徴であります。 それでは、第2次伊豆の国市総合計画の「7つの基本方針」に沿って主要施策をご説明いたします。 1つ目は、「豊かな自然に抱かれる伊豆の国市」、自然・生活環境の分野であります。 「花のまちづくり、花のおもてなし」といたしまして、官民一体となったおもてなし体制の強化を目指す、花咲く伊豆の国推進協議会を中心として、市民や地域、事業者とともに花と緑にあふれる美しいまちづくりを推進してまいります。特に令和2年度につきましては、東京オリンピックパラリンピック関連事業との連携を図り、積極的な展開を行ってまいります。 景観計画等推進事業といたしまして、屋外広告物への色彩や意匠に対する規制が厳しくなった中で、景観形成に寄与する屋外広告物への改修に協力いただいた事業者等を表彰する制度を創設し、市と事業者等が一体となって良好な景観形成に取り組んでまいります。 公共施設などへのLED化推進といたしまして、行政自らが地球温暖化防止など環境への配慮や省エネルギー施策を積極的に推進するため、これまで進めてきた防犯灯、街路灯のLED化を継続、推進するとともに、その対象を学校体育施設の照明装置にも展開してまいります。 公共下水道につきましては、令和5年度末までに約62.5ヘクタールの整備を予定する江間地区ほか公共下水道事業を官民連携事業として、令和元年度に設計・施工一括発注方式にて請負事業者グループを選定しております。令和2年度からは本格的な工事着手に入ってまいります。 広域廃棄物処理施設整備につきましても、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合において整備・運営事業者が選定されました。今後、令和4年度中の供用開始に向け、本格的な事業着手の段階に入ってまいります。 2つ目は、「伊豆の国市にしごとをつくる」、産業・経済・労働の分野であります。 創業・就業支援事業につきましては、市内にて創業しようとする方に対する様々な支援を行っておりますが、これまでの取組が芽吹き始め、市内各所にて新規創業の好事例が生まれております。今後とも、商工会と連携し、創業支援、経営支援に努めてまいります。 県内でもトップクラスの生産量を誇るイチゴやミニトマトのさらなる増産に向けて、新規就農者に対する支援を継続してまいります。 また、国の消費・安全対策交付金を活用し、紫外線を使ったイチゴの病害虫予防対策モデル事業を支援してまいります。 企業立地促進事業といたしまして、地域の産業振興と雇用の確保を図るために、令和2年度は市内企業の事業拡大に対する補助金交付を予定しております。 3つ目は、「伊豆の国市に新しいひとの流れをつくる」、観光・交流の分野であります。 東京2020オリンピック・パラリンピックの推進につきましては、伊豆の国市関連事業である聖火リレー、公式ライブサイト運営など、行政、市民、事業者等が一体となって実行してまいります。また、モンゴル国のホストタウンとして、柔道競技ナショナルチームの事前合宿の受入れや市民交流事業の充実を図ってまいります。 かつらぎ山ハイキングコース整備事業といたしまして、観光地エリア計画観光地域づくり整備計画、かわまちづくり計画を踏まえ、市民、事業者、行政が連携した一体的な活用、保全の仕組みづくりを検討してまいります。同時に早期対応すべき事項として、ハイキングコースの安全性を確保するための案内誘導サインや危険箇所の補修等を行ってまいります。 4つ目は、「歴史に学び、未来を拓く伊豆の国市」、歴史・文化・教育・研究の分野であります。 ICT教育環境の整備推進として、市内小・中学校全校で電子黒板を活用したデジタル教科書を導入してまいります。 なお、事業の早期実施を目指し、令和元年度にモデル校として先行した大仁小学校及び長岡中学校以外の電子黒板の配備については、令和元年度3月補正予算にて各学校のネットワーク結合工事とともに実施し、国が進める「GIGAスクール構想」の実現に向けた環境整備を進めてまいります。 世界文化遺産であり国指定史跡である韮山反射炉本体の緊急的な修理工事を、令和2年度、3年度の2か年で実施してまいります。長期間の工事になりますので、見学用足場を設置し、施設公開をしながらの工事となります。なお、世界遺産登録5周年記念として講演会等を行い、市民の理解の促進、意識の醸成を図るとともに、内外に対して発信してまいります。 歴史的風致維持向上計画重点区域にある韮山城跡につきましては国指定史跡を目指して、考古学的調査と並行して指定対象区域内の市民に対する説明会や土地調査等の作業を行ってまいります。 学校教育施設につきましては、市内小・中学校のトイレや外壁等の大規模改修工事を進めてまいります。なお、一部の施設につきましては、令和元年度予算、国庫補助金の追加採択により、令和元年度3月補正にて予算計上するなど、教育施設の環境改善に向けて加速した取組を行ってまいります。 5つ目は、「子育ても人生も楽しい伊豆の国市」、健康・福祉の分野であります。 子育て支援の充実を目的として、市立幼稚園では従来の長期休業中の預かり保育に加えて、平日の預かり保育を実施してまいります。預かり保育の実施に伴い、これまで以上に煩雑になる園児の登園や降園を円滑に、かつ安全に管理していくために市内公立幼稚園、保育園においてタブレット端末を導入し、登降園管理を行ってまいります。 若年がん患者等の支援のために、妊孕性温存治療・医療用補正具購入、在宅療養生活に要する費用の一部に対して助成してまいります。 施設老朽化に伴い実施する養護老人ホーム「長岡寮湯の家」の建て替えに当たっては、駿東田方圏域や措置市町との連携を図りながら、補助金を交付してまいります。 3年間実施してきたバス・鉄道利用券は廃止いたしますが、高齢者福祉タクシー・バス・鉄道の利用助成については市内公共交通の利用拡大と維持を図りながら、高齢者にとっての利便性に配慮しつつ外出支援の目的を効果的に発揮するため、タクシーは初乗り券、バス・鉄道券は100円券として用途を明確にしてまいります。 6つ目は、「安全で安心な伊豆の国市のまちづくり」、都市基盤・生活環境の分野であります。 斎場整備事業につきましては、令和3年4月の供用開始を目標にし、施設整備を加速させてまいります。 し尿処理場整備事業につきましては、令和4年4月の供用開始を目標にし、施設整備を進めてまいります。 交通事故から子供や高齢者を守るため、通学路の安全点検結果等に基づき、通学路の整備や車道へのグリーンベルトの設置を行い、歩行者及び車両の安全性の確保と利便性の向上を図ってまいります。 治水対策におきましても、市内準用河川、その他普通河川の護岸改修工事を継続的に進め、浸水被害の軽減を図ってまいります。 深沢橋架け替え事業につきましては、県道側における仮設道路等の設置に着手してまいります。 地震対策推進事業といたしまして、現在の洪水土砂災害ハザードマップの浸水想定区域を最大規模にした「防災マップ」を更新してまいります。特に昨年10月の台風19号での経験を踏まえ、「自助」「共助」「公助」といった自分の命を守るための最善の行動や一時避難の留意点など、市民に周知徹底を図りたい情報を盛り込み、日頃から確認し、有事の際に生きるものにいたします。 7つ目は、「みんなで創る伊豆の国市」、行財政運営・自助・共助・公助の分野であります。 簡易水道及び下水道事業につきましては、将来にわたって持続可能な経営を確保していくために地方公営企業法の適用を受けることとし、簡易水道は既に企業会計として設置している上水道事業と統合し、下水道事業は公営企業会計の適用を受ける新たな会計を設置するとともに、併せて経営戦略の策定を進め、経営効率化、経営改革を推進してまいります。 市民提案型パートナーシップ事業といたしまして、行政や市民が単独では解決できない課題に対して、お互いの不足を補い合い、協力して課題を解決するという意識を根づかせるため、市民団体の自主的な活動の支援を継続して実施してまいります。 文化施設の再配置につきましては、公共施設再配置計画の個別計画を策定する前段階として、対象5施設の利用状況データを分析し、利用状況から見る統合課題を確認する基礎調査を実施してまいります。 以上、令和2年度当初予算をはじめとする諸議案をご審議いただくに先立ち、私の市政運営に当たっての基本姿勢を示すとともに、具体的施策についての所信を申し上げました。 令和2年の年初めは、冒頭申し上げましたように、伊豆の国市は2022年放映のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公の出生地としてクローズアップされ沸き立ちましたが、それから1か月、日本を含む世界はCOVID19新型コロナウイルスの猛威に震撼させられております。日本全体のインバウンド推進、オリンピック・パラリンピックの開催に影響を及ぼしかねない状況であることが懸念されるところであります。今回の国の対応を踏まえた中で、今後、仮に発症したときには、既に蔓延しているとして防疫体制をしいていかなければならないことを痛感いたしました。 自然災害ももはや局地にとどまらず、地球規模で毎日至るところで発生しております。人々はそれに慣れてしまっているのではないでしょうか。殊に地球温暖化の弊害は大きく、この対策は一刻も早く進めなければなりません。世界は確実に狭くなっていますが、私たちは世界への目をもっと見開いていかなければならないと思います。 2020年は団塊の世代が全員70歳以上となる年であります。最近の70代は昔と比較して元気な人が多く、我が市においてもお仕事に、ボランティアに、趣味に、スポーツにいそしまれ、市のためにも大いに尽力していただいております。この元気な70代の健康を持続していただくためには何をしたらよいのでしょうか。2020年はオリンピックにちなみ、「健康元年」として楽しい事業を展開してまいりたいものであります。 そして、DCの成功が見えてまいりました。今年の静岡DC、イの一番は「願成就院」、運慶ですね。さらに北条義時と立て続けの大ヒットです。 このチャンスを伊豆の国市のブレークにつながるように、あらゆる団体が一つとなって努力をしてまいりましょう。そして新たな「観光元年」といたしましょう。 令和2年度は、私の今任期での節目となる4年目を迎える年であります。総合計画に掲げた施策を堅実に実行し、将来にわたって「まちの活力」を維持し、市民の皆様が住んでよかった、住み続けたいと感じ、市外の皆様にも移り住みたいと感じていただけるような魅力のあるまちづくりを進めてまいります。 本市のさらなる発展のため、全力で市政運営に取り組んでまいりますので、議員各位をはじめ、広く市民の皆様の一層のご理解、ご協力を重ねてお願い申し上げ、施政方針といたします。 続きまして、令和元年12月議会定例会以降、現在までの行政全般にわたる報告を申し上げます。 10月15日からふるさと納税のウェブサイトを通じて受け付けておりました台風19号災害支援寄附につきましては、1月23日をもってウェブサイトを閉鎖いたしました。この間、544件、581万4,679円の寄附をお寄せいただきました。このほかにも、個人、団体、企業等から災害支援として16件、601万5,516円の寄附をお寄せいただいております。 では、最初に、市長戦略部であります。 儀式、褒賞関係では、1月9日に、あやめ会館にて伊豆の国市表彰式を開催いたしました。当日は、市の要職に就き功績顕著な1名に自治功労表彰を、市の自治振興やスポーツ振興に特に功績のあった11名に功績表彰を、市の公益のため奇特の行為があった1名と2団体に善行表彰を行いました。 表彰式終了後、引き続き、日頃から市政にご支援ご協力をいただいている方々約200人をお招きして、伊豆の国パノラマパークにおいて伊豆の国市賀詞交換会を開催いたしました。 また、2月8日、9日の2日間、長岡京市友好交流協会32人が伊豆の国市を訪れ、市民交流を深めました。 企業誘致関係では、江間工業用地区画Aの売買契約締結の報告式を12月10日に行いました。また、1月16日には、売却先である臼井国際産業株式会社の工場建設等の計画に関する住民説明会を行っております。 なお、1月24日には、職員研修の一環として、また伊豆の国市商工会の会員の皆様にもお声かけさせていただき、区画Bにて事業を開始したイハラサイエンス株式会社の代表取締役会長中野琢雄様に「生きる、働く、経営する」と題してご講演をいただいております。夢やなりたい姿を思い描くことの重要性などをご教示いただきました。 政策推進関係では、12月17日には、伊豆の国市行財政改革推進委員会の委員委嘱式及び第1回の委員会を開催し、任期2年間となる委嘱状の交付と伊豆の国市まち・ひと・しごと創生総合戦略についての意見聴取などを行いました。 1月17日には、令和元年度第2回伊豆の国市公共交通会議を開催し、令和2年度の自主運行バスの運行についてや予約型乗合タクシーの運行についての審議などを行いました。 2月12日には、第2回伊豆の国市行財政改革推進委員会を開催し、第2期伊豆の国市まち・ひと・しごと創生総合戦略案についての意見聴取などを行いました。 公共施設関係では、韮山庁舎敷地の活用について、伊豆の国農業協同組合と売却に関する協議を開始しました。また、12月21日、23日には、山木、土手和田の2区で地区説明会を開催しました。 次に総務部でありますが、危機管理関係では、12月1日に地域防災訓練が市内各所で行われ、1万711人の方に参加いただきました。今回の訓練スローガンは、「防災力 人の和(輪) 知恵の和(輪) 地域の和(輪)」とし、自主防災組織の地域での協力体制、共助を実践することを主眼といたしました。 地域づくり関係では、伊豆の国市安全で安心なまちづくり条例に基づき、12月を安全で安心なまちづくり推進月間とし、警察や防犯活動団体あるいは市職員等が連携し、市内において青色防犯パトロールを60回実施し、168人の皆様に協力いただきました。また、期間中の12月13日には、年末の交通安全県民運動、早朝一斉街頭広報が市内各所で実施され、職員を含め419人の皆様に参加いただきました。今後も市及び関係機関が実施する各種取組を通じ、市民に対し、家庭や地域での安全で安心な生活環境の維持と確保を呼びかけていきたいと考えております。 次に市民福祉部でありますが、健康づくり関係では、子育て支援事業の一環として始めた「いずのくに子育てモバイル」は1月末日現在の登録者数が1,480人になりました。 続きまして、福祉事務所でありますが、社会福祉課では、12月6日に民生委員・児童委員委嘱状交付式及び感謝状授与式を行い、新任及び再任の委員115名に厚生労働大臣と県知事からの委嘱状を伝達いたしました。また、民生委員・児童委員として地域福祉の最前線で活躍されてきた退任者57名に感謝状を贈りました。 障がい福祉関係では、12月7日に伊豆の国市地域自立支援協議会一般報告会を開催しました。第1部では活動報告を、第2部では「障害者が地域で暮らしていくために必要なこと」をテーマにパネルディスカッションを行いました。83人の方が参加してくださいました。 次に、障害者支援区分等判定審査会につきましては、11月12日から1月28日までに5回の判定審査会を開催し、20人を対象に審査いたしました。令和元年度中の区分認定者数は110人となっております。 長寿福祉関係では、12月4日に第2回介護保険運営協議会を開催しました。11月2日から2月1日までの間に介護認定審査会を18回開催し、482件の認定を行いました。2月1日現在の認定者数は2,354人です。 相談センター関係では、11月から1月までの3か月間で2,081件の相談支援を実施しております。 12月4日に第2回地域包括支援センター運営協議会を、12月5日には第2回介護予防事業評価委員会を開催いたしました。 また、令和2年度に小学校に入学する子供を持つ独り親家庭に、ランドセル等の学用品購入資金を支援するひとり親家庭就学支援事業の受け付けを開始し、1月末現在で13件を受理しております。 次に経済環境部でありますが、農業振興関係では、1月10日に韮山時代劇場映像ホールにて第34回伊豆地区いちご品評会及び令和元年度伊豆の国市施設そ菜品評会を開催いたしました。昨年の台風19号による被害は甚大でありましたが、イチゴ158点、施設そ菜56点と昨年並みの出店がありました。 翌日11日には韮山時代劇場にて、市、JA伊豆の国苺委員会、JA伊豆の国との共催による伊豆の国いちごまつりを開催いたしました。 また、1月18日、19日の2日間にかけて、第14回パン祖のパン祭を開催いたしました。全国高校生パンコンテストでは、全国各地から435件の応募を受け、書類選考を通過した24人が当日の技術審査に臨みました。今年度のコンテストには、伊豆の国市の特産品であるミニトマトを使った伊豆ニューミニトマト部門を新設したところであります。初日はあいにくの天候ではございましたが、市内外から多数の来場者を迎え、盛大に開催されました。 環境政策関係では、エコアクション21の更新審査を受けておりましたが、1月10日に2年間更新する旨の通知を受けました。 また、1月21日に伊豆の国市環境審議会を開催しました。 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合においては、2月6日に組合議会2月定例会が開催され、令和2年度当初予算の審議等が行われました。 次に観光文化部でありますが、観光関係では、12月15日には江間いちご狩りが開園を迎え、1月2日には韮山、伊豆長岡のいちご狩り園も開園し、連日多くのお客様でにぎわっております。 1月15日には、静岡DC伊豆の国市事業の一つとして、いちごの国伊豆の国いちごバスモニターツアーが実施されました。 1月20日は伊豆長岡温泉まゆ玉の里が開幕、1月26日には第55回鵺ばらい祭が雨天のため会場をあやめ会館に変更して開催され、長岡中学校生徒による鵺踊りの披露や弓のデモンストレーション、芸妓衆による踊り等に会場が沸きました。 静岡DC関連として2月1日より末日まで、市内の商店等を巡るいちごクーポン事業が市内事業者や宿泊施設などの協力の下、実施されております。また、2月9日には関連事業として、クーポン参加店舗等を巡り韮山反射炉をゴールとするいちごノルディックウオーキングが行われました。 2月15日には、2020伊豆半島ジオパークロゲイニング大会が本市全域を会場として開催されました。 2月16日にはおおひと梅まつりが開催され、多くの見物客が梅の花を満喫いたしました。 文化振興関係では、身近に音楽を感じることができるレクチャーコンサート「アクシスの夕べ」を定期的に開催しております。また、自主事業では1月26日に海援隊によるコンサートを開催し、軽妙なトークや演奏が多くの観客を魅了しました。 スポーツ振興関係では、11月29日にモンゴル国柔道ナショナルチーム、コーチ、選手17名が来訪し、事前合宿会場となる長岡体育館で高校生、実業団選手と一緒に稽古に励みました。 同じく11月29日にモンゴル国柔道アカデミーの小学生10名とコーチ2名が来訪し、伊豆の国市の柔道少年少女と稽古に励み、交流を深めました。 11月30日に第20回静岡県市町対抗駅伝競走大会が開催され、市の部22位という結果でありました。 12月1日に、モンゴル国柔道ナショナルチーム友好伊豆の国市少年柔道錬成大会を開催しました。この大会では、市内外から502人の参加があり、モンゴル国代表選手と一緒になって稽古に汗を流し、柔道少年少女の熱戦が繰り広げられました。 1月1日には、元旦マラソン&ウオーキング・ノルディックウオーキング大会を開催し、市内外から957人の参加がありました。 2月2日には韮山時代劇場をスタート・ゴールとした第15回伊豆の国市駅伝大会を開催し、大会史上最高となる78チームが参加しました。 次に都市整備部でありますが、都市計画課では、12月5日に台風第19号で被災した狩野川リバーサイドパーク3番テニスコートの一部陥没について、国の災害査定を受けました。その後、復旧工事を発注しておりますが、3番テニスコートの利用再開は4月からの見込みであります。利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきたいと存じます。 また、12月20日に第4回かわまちづくり協議会が開催され、かわまちづくり計画書を受理いたしました。これを受け、1月20日に国土交通省水管理・国土保全局長に対し、かわまちづくり計画の登録申請を行いました。 1月17日には第10回伊豆の国市景観審議会を開催し、伊豆の国市景観計画の変更及び東京2020オリンピック・パラリンピックにおける屋外広告物への対応についてご審議いただきました。 建設課では、台風19号による道路等の被災箇所について随時復旧工事等の対応を行っております。 なお、道路の崩壊等により特に大規模な被害があった11か所については、12月24日から26日にかけ、国の災害査定を受けました。その後、復旧工事を発注いたしましたが、現在も通行止めとなっている箇所もございます。開通までは時間を要する箇所もあり、この間、市民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきたいと存じます。 下水道課では、12月27日に国の進める官民連携事業を活用した方式である設計・施工一括発注方式による伊豆の国市江間地区ほか公共下水道整備事業の基本協定を伊豆の国TOSI環境整備グループと締結をし、1月31日に詳細設計業務、施工管理業務の締結をいたしました。 次に教育部でありますが、教育総務関係では、教育委員会定例会を12月から2月にかけて3回開催し、準要保護児童・生徒の認定等について審議いたしました。また、1月24日に第3回総合教育会議を開催し、伊豆の国市教育大綱の制定等について協議しました。 学校教育関係では、1月16日に第3回就学支援委員会を開催し、特別な支援が必要な児童・生徒の就学先について、措置の判定を行いました。また、令和2年度に入学予定の小学生414人、中学生390人に入学通知書を送付し、1月28日から2月12日にかけて各小・中学校で入学説明会を行い、同日、各放課後児童教室の入所オリエンテーションを行いました。 2月17日には大仁小学校と長岡中学校で教育研究会授業研究会を開催し、ICT機器を活用した授業研修の成果について発表等を行いました。 幼児教育関係では、令和2年度の入園予定者数は2月1日現在で、保育園536人、幼稚園368人、認定こども園の保育園部分が341人、幼稚園部分が54人、小規模保育園は9人、合計で1,308人となっております。 また、令和2年度の市内保育園・幼稚園数は、保育園5園、幼稚園5園、認定こども園2園、小規模保育園1園であります。 生涯学習関係では、12月10日から12日に県下一斉補導を実施し、小・中学校教員、PTA役員、大仁警察署の関係者約30人で市内の巡回を行いました。 1月12日には成人式を総合会館アクシスかつらぎで開催し、新成人382人が出席いたしました。 図書館関係では、12月に冬のおたのしみ会を2回開催し、53人の親子が参加しました。 文化財関係では、12月14日に韮山城跡をテーマとした文化財シンポジウム「宗瑞打ち入り!茶々丸たいへん!!-戦国時代のはじまりと韮山-」を韮山時代劇場にて開催し、市内外から350人が参加しました。また、1月、2月を通じて、歴史ガイドの会江川文庫公開事務所合同研修会や世界遺産人材育成研修等、市内で活躍する文化財ガイドの資質向上を図る事業を実施いたしました。 以上が、現在までの各所管の主な事務事業となっております。 今後も議員各位をはじめ、市民の皆様のご支援ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。
    ○議長(古屋鋭治君) 以上で、市長からの施政方針及び行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(古屋鋭治君) 日程第5、ここで市長に、本日上程する議案の一括提案理由について説明を求めます。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会3月定例会に本日提案申し上げ、ご審議を賜ります条例案10件、補正予算案6件、その他6件、合わせて22件の議案につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては後ほど、副市長及び所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、議案第1号 伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、フルタイム会計年度任用職員の諸手当の支給に関する規定について、伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第2号 伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、公職選挙法の一部改正に伴い、伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第3号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、民法の一部改正により、法定利率が見直されたことに伴い、伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第4号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人の一律な権利制限が見直されたことに伴い、伊豆の国市印鑑条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第5号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、安定した国保の財政運営を維持するため、国民健康保険税の賦課限度額を見直すことから、伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第6号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、介護認定審査会委員の報酬額を変更するため、伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第7号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、鍋沢ふれあい公園に設置されている野外冒険広場を専用使用公園施設から除外するため、伊豆の国市都市公園条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第8号 伊豆の国市水道事業に簡易水道等事業を統合することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、簡易水道の法適化に伴い、伊豆の国市水道事業に簡易水道等事業を統合することに伴う関係条例の整理をしようとするものであります。 次に、議案第9号 伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、利用希望者の増加に伴い、放課後児童教室を増設するため、伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第10号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市野外活動センターの一部を文化財の収蔵庫として改修するため、伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例等の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第11号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ4億9,400万円を追加し、総額を255億800万円とする予算の補正と繰越明許費の追加及び変更、債務負担行為の追加、変更及び廃止並びに地方債の追加及び変更をしようとするものであります。 次に、議案第12号から第16号まで、令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)外3件の特別会計補正予算及び上水道事業会計補正予算(第1号)についてでありますが、本案につきましては、4件の特別会計の予算の補正と1件の事業会計の予算の補正をしようとするものであります。 まずは、議案第12号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ3,300万円を減額し、総額を60億9,100万円としようとするものであります。 次に、議案第13号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ2,440万4,000円を追加し、総額を6億700万円としようとするものであります。 次に、議案第14号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ3億3,500万円を減額し、総額を41億5,900万円としようとするものであります。 次に、議案第15号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出からそれぞれ560万円を減額し、総額を1億5,520万円としようとするものであります。 次に、議案第16号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、債務負担行為の設定をしようとするものであります。 次に、議案第17号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてでありますが、本案につきましては、本市が加入する静岡県市町総合事務組合規約の変更について、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第18号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてでありますが、本案につきましては、現在、委員を務めている3名の任期が令和2年5月16日をもって満了となることから、川口英昭氏、齋藤昭三氏及び久保田昭寛氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第19号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてでありますが、本案につきましては、現在、委員を務めている木戸英寿氏の任期が令和2年3月31日をもって満了となることから、引き続き木戸英寿氏を委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 次に、議案第20号 伊豆の国市指定金融機関の指定についてでありますが、本案につきましては、令和2年6月1日から令和5年5月31日までの3年間、株式会社静岡銀行を本市の指定金融機関として指定するため、地方自治法第235条第2項及び同法施行令第168条第2項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 次に、議案第21号 伊豆の国市教育長の任命の同意についてでありますが、本案につきましては、現在、教育長を務めている内山隆昭氏の任期が令和2年6月10日をもって満了となることから、引き続き内山隆昭氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 議案第22号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意についてでありますが、本案につきましては、現在、委員を務めている岩田幸晴氏の任期が令和2年5月17日をもって満了となることから、引き続き岩田幸晴氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 以上であります。ご審議の上、ご議決をくださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。休憩時間を10時30分までといたします。 △休憩 午前10時15分 △再開 午前10時30分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △発言訂正について ○議長(古屋鋭治君) ここで、副市長より発言を求められておりますので、許可いたします。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 大変恐縮でございます。 先ほど、市長のほうの施政方針、述べさせていただきました。その中で、読み原のほうも資料のほうもお手元のほうにお配りされていたと思いますが、その中で、市長のほうが平成24年4月に市長に就任以来という話をさせていただきましたが、正しくは平成25年4月でございますので、訂正しておわび申し上げます。よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、これより、先ほど、市長より本日上程する議案の提案理由の説明がありましたので、各議案等の内容説明を各担当部長または所長に求めます。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第6、議案第1号 伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本内容の説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の1ページをお開きください。 議案第1号 伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、説明をさせていただきます。 昨年の9月の定例議会において議決をいただいた伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に不足していた条文がございますので、必要な部分を追加するため、改正を行おうとするものであります。 議案書の3ページをお開きください。また、参考資料の1ページ2ページに新旧対照表がございますので、併せてご覧いただきたいと思います。 本議案におけます主な改正につきましては、現行の5条以下を1条ずつ繰り下げ、第4条の次に新たな第5条、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等を追加するものであります。 追加する第5条の内容でございますが、第1項におきましては、フルタイム会計年度任用職員の給料を含む通勤手当等は一般職常勤職員の例により支給するということを、さらに第2項では、フルタイム会計年度任用職員の期末手当を、任期が6月未満の者には支給しないと規定しつつも、規則で定める者には例外的に支給するというものでございます。 さらに、第10条第2項、すなわちパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給においても同様の扱いをすることを規定しております。 前後いたしますが、第2条の改正は、第5条において「通勤手当等」という文言を用いるために、単に略称を規定したものであります。 最後に、施行期日でございますが、9月議会において議決をいただいた伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の施行期日が令和2年4月1日であることから、本一部改正条例の内容を溶け込ませた上で施行させることで、公布の日からの施行となっております。 以上で議案第1号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 13番、柴田議員。 ◆13番(柴田三敏君) 13番、柴田です。 今、部長からの説明があったんですけれども、再度確認させていただきたいと思います。 参考資料もあるんですけれども、この第5条の第2項のところ、特に今日、放送も流れておりますので、任期が6月あるいは6か月というんでしょうか、そういう認識でいいのか。 それから、一般職常勤職員との、この特に括弧の部分なんですが、「権衡を考慮し」という非常に、法令用語を駆使された文面が入っているわけですが、ここの中で、そのまま言いますと、「期末手当を支給する必要があると認められる者として規則で定める者を除く。」、そして、さらに「第10条第2項において同じ。」というふうに書かれている、この括弧を閉じているここの部分なんですが、具体的な説明も含めまして、こういう一つの例がありますよと、そういったものもちょっとお示しいただきたいと思います。 そして併せまして、これフルタイムの方とそれからパートタイムの方で条が分かれているわけですけれども、それでも同じということなんですけれども、その辺も併せて丁寧な説明を求めます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) この第5条の第2項につきましては、例外的に期末手当を支給できる者として、現在、想定しておりますのは、6月1日と12月1日に期末手当支給の基準日に任用されていて、同一会計年度内で、基準日前に会計年度任用職員として在職した期間と現任期との合計が6か月以上となる者でございます。 具体的な例を申しますと、通常ですと1年の任用期間があって雇う場合は、それはもう6か月以上になりますので、そこは対象になってくるんですが、例えば期間を短く、例えば4月に1月やりました、それはそれで1回終わって、その後に例えば6月から11月まで5か月間働きました、会計年度任用職員。そうしますと1月と5か月だもので、通常ですとこの12月1日前の任用期間が5か月という形になるんですが、それが特例として4月の1か月も足して6か月ということで、期末手当を支払う要件ができるというようなことをここでは言っております。それで、それが期末手当の支給対象期間を満たしていると判断をするというのが特例というものでございます。 それから、ここではフルタイムの関係を言っていますが、その後の第10条第2項につきまして、パートタイムのことなんですが、それも同じようにフルタイムと、先ほどの説明と同じような形を取るということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。そのほかございますか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) これについては前にも聞いているんですけれども、もう一度ここで確認したいんですけれども、このフルタイムの会計年度任用職員は、伊豆の国市は採用の予定はないということですが、念のためというか条例ではしっかり規定しておこうということとは聞いているんですが、その姿勢には変わらないということでよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) フルタイムの会計年度任用職員につきましては、当然、給与を支払って、常勤職員と同じような待遇になるということでございます。ただ、その場合を考えますと、通常そういう者を雇用しようとするときは、正規職員を雇っていこうというのがこの市役所としての方針であります。 ただ、今の雇用情勢、そういうものを考えますと、フルタイムで会計年度任用職員を雇用しなければならないことが絶対ないかというと、そういうこともある場合があるということも予想されますので、ここで条例を改正をしてと、フルタイムの関係を入れているということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) そういうことで、私も認識しました。 実は伊豆半島でも別の町辺りでは、フルタイムの職員を何人も雇っているというところが実際にありますので、それちょっと問題かとやはり指摘しているんですけれども、本当に行政のほうが都合よく短期間だけ使えてということになりますと、本当に雇用の安定がしませんので、今後も今のような部長の方針でいってほしいと思いますので、了解しました。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第1号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第1号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第1号 伊豆の国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第7、議案第2号 伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の5ページをお開きください。 議案第2号 伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明をさせていただきます。 内容につきましては、議案書の7ページ、それから参考資料の3ページに新旧対照表がございますので、併せてご覧いただきたいと思います。 これにつきましては、公職選挙法が平成29年に改正され、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会の拡充を図るため、候補者がビラを頒布することができることになり、平成31年3月1日より施行されております。 今回の伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正は、この公職選挙法の改正により、市議会議員選挙においてもビラの頒布ができることとなりましたので、これまで市長選挙のみ公費負担の対象であったビラの作成につきまして、次の市議会議員選挙よりビラの作成を公費負担の対象とするための改正でございます。 以上で議案第2号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 11番、小澤です。 参考資料の第6条に、候補者は第8条に定める額の範囲内でと書いてございます。それですけれども、すみません、金額と、あと、その金額に応じてビラのサイズとか数とか、そういうものが分かりましたら教えていただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) まず、ビラにつきましては2種類以内で4,000枚、これが上限でございます。大きさにつきましては29.7センチ掛ける21センチ、いわゆるA4判ですね、これ以下でございます。それから、ビラ1枚当たりの上限額につきましては7円51銭ということでございます。 よろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 今、説明をいただきましたけれども、これに対してはやはり証紙というか、そういうものはつけるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) これ、ポスターとかと一緒にということに。     〔発言する者あり〕 ◎総務部長(名波由雅君) ビラはあれですよね、例えば、よくある折り返してあれしたりと、A4をそのまま使う方というのは少ないと思いますけれども、よくあるのがそのA4部分ですね。     〔「証紙」の声あり〕 ◎総務部長(名波由雅君) 証紙は、すみません、ちょっとそこまで確認をしていなかったものですから、基本的には通常のビラですので。     〔発言する者あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ここで暫時休憩といたします。 △休憩 午前10時46分 △再開 午前10時49分 ○議長(古屋鋭治君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 それでは、答弁を総務部長に求めます。 ◎総務部長(名波由雅君) 時間をいただいて申し訳ございませんでした。 議員さんの選挙用のビラにつきましても証紙が必要ということでございます。ですので、その分は選管のほうで作って配付するような形になるということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかはございますか。よろしいですか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今、小澤議員からありましたので大分分かりましたんですが、この証紙が必要な4,000枚、1枚につき7円51銭の公費負担があるということなんですが、これ以上かけても残りは自己負担をすればいいということなのか、駄目なのか、それ以上かけてはいけないのか。それと、選挙中というのはポスターには、掲示板には名前、写真を貼れるんですけれども、そのビラにも名前、写真が掲載できるのかどうか、その点について伺います。     〔発言する者あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) そんなに急ぎませんので、今日は回答は求めませんので、また後で知らせてもらえればと思います。結構です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁については、後日ということでお願いしたいと思います。 そのほかございますか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 担当部長のほうで把握されていればお答えいただきたいということなんですけれども、この選挙運動の公費負担につきましては、伊豆の国市は前回の選挙からようやくという表現が私は正しいかとは思うんですけれども、この公費負担についてはもう古くから、実際には公選法で規定されていますが、伊豆の国市が運用を開始するようになったのは前回ということで、非常に遅れていたと思いますが、それでもまだ、伊豆市とか牧之原市はまだじゃないかなと記憶していますが、今、県内のこの選挙運動の公費負担に関する運用についての現状をお聞かせいただきたいと思います。 そして、今回、大変多くの市民の皆さんが積極的に立候補が可能になる一つのきっかけになるかなとは思うんですけれども、今回、この改正によって市議選のほうの候補者のビラにも適用になるという点で、これを取り入れていく自治体、改正する自治体などの状況が分かれば、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) この選挙公営に関する条例ですね、これを設定したのが、まず平成30年度につきまして、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、富士市、焼津市、御殿場市、裾野市、湖西市、御前崎市、それから菊川市ですね、11市が。これにつきましては、平成31年4月の統一地方選挙が執行された市と思われます。 それから、令和元年度中に制定または制定予定のところですが、島田市、磐田市、掛川市、藤枝市、袋井市、牧之原市、それから当方、伊豆の国市という7市がございます。 それから、制定の予定がないところにつきましては、伊東市。伊東市につきましては市長選のみということです。それから、下田市と伊豆市は選挙公営の条例化はしていないというところが現状でございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第2号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第2号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第2号 伊豆の国市議会議員及び伊豆の国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第8、議案第3号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の9ページをお開きください。 議案第3号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明をさせていただきます。 内容につきましては、議案書の11ページ、それから参考資料の5ページに新旧対照表がございますので、併せてご覧いただきたいと思います。 本条例につきましては、民法の一部を改正する法律が施行され、民法が改正されたことに伴いまして、伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正するものであります。 条例の改正箇所につきましては1か所で、第23条3項中の「年5分の割合」を「民法第404条に定める法定利率」に改正するものであります。 具体的には、入居者が不正の行為によって入居したとき。例えば所得を隠し、入居できる所得要件を超えていた場合、持家がないと申告したが実は持っていた場合など、市営住宅の明渡しを請求することができます。このとき、入居した日から請求の日までの期間につきましては、近傍同種の住宅の家賃の額と、それまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払い期後の利息を付した額の金銭を徴収することができることになっております。 この年5分の法定利率が民法の改正施行時点で年3%に引き下げられ、さらに3年ごとに1%刻みで改定される変動制が導入されます。これにつきましては必ず改定されるということではなくて、市内市中の金利動向により加算・減算及び改定されないという場合もございます。 なお、この条例の改正につきましては、令和2年4月1日の施行を予定しております。 議案第3号の説明につきましては、以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今回はその、不正に入居していた場合に明渡しを請求する際に、何ていうんですかね、違反金でもないんですけれども、追徴金というんでしょうか、何かそういうものの請求の率についての改正を行うものだというふうに受け止めていますけれども、今までは年5分の割合という規定、これは今回は民法改正によって変動制による法定利率を導入したということだと思うんですけれども、伊豆の国市、今までその年5分の割合という規定というのは、これは何の規定を基に制定されていたのかというのが1点と、今、部長のほうで、今度は法定利率は3年後に1%刻みで改正されるというふうになっているが、そうとも限らない場合もあるということですけれども、予定どおりその3年後に1%刻みで改正ということになってくると、今までの年5分の規定よりも多くなるということが予想されるというふうに思うんですけれども、その辺は市民にとってなかなか不利益になるかな、負担が増えるかなというふうに少し感じるんですけれども、今後、この法定利率を採用することによって、どのようなことが考えられるのかという点について説明をお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 初めのご質問の、年5分、なぜそうなっていたかというのは、ちょっと把握を、今、しておりません。 それで、今まで伊豆の国市につきましては、こういう形で違反をして入居された方というのはございません。ですので、こういう差額についてこういう利息を付してということは今までやってきてございません。 それから、先ほどのその利率が変動になるということなんですが、当然、経済状況にもよってくるんですが、当然、今の3%というのも下がる場合もございますし、だんだん景気がよくなってくるという場合も絶対ないとは言えないものですから、そうしますと今の年5分を超えるということも絶対ないということではない、可能性があるということになってくると思います。 ただ、この規定につきましては当然、入居するとき、そういう書類審査ですね、そういう資料を提出していただいて、書類審査をもって厳しく判定をしておりますので、今後もこういうことが、本当に故意に書類を偽造してということがあれば、絶対ないとは言えませんが、そういうものがないように厳しくやっていきたいと思っておりますので、これ自体が発生することはないということで、今のところ考えております。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今まで実績がないということで、今後もこのようなことがないように対応していくというか、入居の段階で厳しくというか、きちんと説明をして、厳しくやっていくということですので、そういう点につきましては安心ではあるんですけれども、万が一そういったこの規定に違反するようなことがあった場合は、ちょっとその時々によって変わってくる、率が変わってくるという可能性はゼロではないということで、万が一に備えてこの規定というのはやっぱり必要だから規定するということではあるんですけれども、やはり市民に不利益にならないように、水際作戦というか、後になってこういうことが起きないような対応が担当課のほうにはやっぱり求められてくると思いますので、今、部長もそのようにやるということですので、ぜひ改正によって市民が不利益にならないような未然な対応をぜひしていただくように申し上げて、お答えは理解いたしました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) ここで法定利率ということが出てきたんですが、今までのこの5分というのは法定利率ではなかったんでしょうか。法定利率だったけれども、それが、5%が変動制になったという理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) この年5分につきましては法定利率ではあったと思うんですが、ここが今度は、民法がまず5%が3%に変わったということ、それからその3%がずっと3%ではなくて、変動利率になるということについて、ここで改正をするということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) この法定利率ということがどのようにほかに使われているかと気になるんですが、例えば滞納、税金の滞納をした場合の追徴課税なんかもその利率何%ということで追徴されるんですけれども、それがこの法定利率ということであれば、そちらの利率も変わってくるのか、その点どうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 税金の場合とは別なんですが、当然、地方税法で決められているものでございますので、こちらのものとは関係ないことではございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第3号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第3号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第3号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第3号 伊豆の国市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第9、議案第4号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 杉山義浩君登壇〕 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、議案書13ページをお願いいたします。 議案第4号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例について、内容を説明させていただきます。 議案書の15ページと参考資料7ページの新旧対照表をお開きください。 本条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布、9月14日に施行され、それにより、11月19日に総務省自治行政局住民制度課より印鑑登録証明事務処理要領の一部改正の通知があったことを受け、改正しようとするものです。 この成年被後見人等の欠格条項の見直しに関する法律は、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当な扱いがされないよう、資格、職種、業務等から一律に配慮する規定を設けている各制度について、資格等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査・判断する仕組みへと改めるものであります。この法律を受け、総務省が印鑑登録証明事務処理要領の欠格条項から成年被後見人等を「意思能力を有しない者」に改めたことに伴い、伊豆の国市におきましても印鑑条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、参考資料の7ページの新旧対照表のほうで説明をさせていただきます。 第2条第2項第2号につきましては、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めようとするもので、意思能力を有しない者は印鑑登録を受けられませんが、成年被後見人から印鑑の登録を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は、意思能力を有する者として印鑑の登録の申請を受け付けることができるように整理するものであります。 次に、第4条第3項につきましては、「記録されている」を「記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている」に改めようとするもので、非漢字圏の外国住人が住民票の備考欄に記載されている記録について、記録媒体に記録されているものをもって当該印鑑を登録することができるようにするものであります。 次に、第6条第1項第4号につきましては、「(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)」を削り、「が記載されている」を「の記載がされている」に改めるもので、条文を整理したものであります。 次に、第13条第1項第2号の「後見開始の審判を受けた」を「意思能力を有しない者となった」に改めるもので、印鑑登録抹消の事項から成年被後見人を除外しようとするものであります。 最後に、附則では、この一部改正条例の施行日を公布の日から施行するとしております。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回、この改正になったところが「成年被後見人」から「意思能力を有しない者」というふうに変わるんですけれども、これは一律な権利制限を見直したとか、それから不当な扱いを避けるためということなんですが、この思考能力を有しない者を誰が何をもって判断するのかというのはちょっと分かりにくかったんですが、先ほど代理人とかという言葉も出てきたんですけれども、どのようにしてこの意思能力を有しない者というふうに判断できるのか伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) 意思能力を有しないという判断でございますけれども、成年被後見人になった場合というのは、これは裁判所のほうで決定されますので、その成年被後見人になった者というのは本籍地に登記事項証明書が送付されまして、住所地には本籍地から通知があって、その方が成年被後見人であるということがまず分かるようになります。 それで、意思能力を有しないという部分については、先ほど私のほうで説明をさせていただきましたように、まず、成年被後見人となっている者が法定代理人を同行していない場合というのは、もうこれはその段階でまず意思能力を有していないという形になりまして、市のほうでは窓口のほうに来た場合に、氏名であるとか生年月日、住所等の個人情報が分かっていなかったり、受け取りのサインができない場合というのを、意思能力を有しないというような判断をするということで考えております。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) その辺のしっかりしたマニュアル、こういう状態が意思能力がないというふうに判断するというのは、しっかり文書で規定されているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) 今現在、国のほうから来ているものというのは、Q&Aがありまして、そのQ&Aの中というのは、2項目しか入っていません。今、田中議員から言われました意思能力を有しないという者については、市のほうでそのように取り扱いたいと。 基本的に今、国のほうから来ているのが、ちょっと読み上げますと、成年被後見人から印鑑の登録の申請・登録の廃止の申請または登録事項の修正の届出を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請または届出があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑の登録を受け付けることができるということと、既に印鑑登録を受けている者が成年被後見人となったことを知った場合には、当該印鑑登録を職権で抹消した上で、その者に対し当該印鑑の登録が抹消されたことを通知するとともに、再度印鑑の登録を受けるための手続について案内することが適当であるという、一応、この項目しか今のところ質疑、Q&Aが来ている部分というのはないんですけれども、市のほうとしては、その意思能力を判断するという段階では当然、今、窓口でやるときには印鑑登録を出すときに本人のサインを、受け取りのサインをしてもらっているということですので、受け取りのサインができることと、これは印鑑登録をするということで間違いないですねというような確認をもって、ある程度意思能力を有するというような判断をしていきたいというように考えています。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第4号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第4号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第4号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕
    ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第4号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第10、議案第5号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 杉山義浩君登壇〕 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、議案書の17ページをお願いいたします。 議案第5号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、内容を説明させていただきます。 議案書の19ページと参考資料9ページの新旧対照表をお開きください。 本条例による改正は、賦課限度額の見直しを行うものであります。国民健康保険税の賦課限度額は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に区分されており、現在、本市の賦課限度額は58万円、19万円、16万円と、課税額区分ごとに合わせまして93万円となっております。 地方税法施行令で定める限度額は96万円となっており、3万円の差があります。今回、この一部改正条例では、この政令の額に合わせて基礎課税分の賦課限度額58万円を3万円引き上げる案を提案させていただくものであります。その理由の1つ目として、賦課限度額を引き上げることで中間または低所得世帯の負担軽減が図れること、2つ目としまして、納付金標準税率、標準保険税率を算定するに当たり、賦課限度額は前年度の法定限度額を使用して算定されていることから、見直しを行うものであります。 なお、賦課限度額の見直しにつきましては、伊豆の国市国民健康保険運営協議会においてご審議いただき、承認するとの答申をいただいております。 それでは、改めまして議案書のほうに移ります。19ページ及び参考資料の9ページの新旧対照表を併せてお願いします。 第3条第2項の改正では、基礎課税額の賦課限度額を「58万円」から「61万円」に改めようとするものであります。また、第27条では国民健康保険税の減額について規定しております。条例で定められた額を減額して得た額の賦課限度額を、基礎課税額にあっては「58万円」から「61万円」に改めようとするものであります。 最後に、この一部改正条例の附則についてでありますが、議案書の19ページの附則をお願いします。一部改正条例附則第1項の施行期日でありますが、令和2年4月1日から施行すると規定しております。また、第2項では、改正前後の条例の規定の適用年度区分についての規定となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 ただいまの部長の説明に対しまして、何点かちょっと伺っておきたいんですけれども、基礎課税額、後期支援分とそのほかに介護支援分がありますので、いわゆる被保険者の医療分に対する課税の限度額をここで3万円引き上げるという内容だというふうに思うんですけれども、地方税法、政令改正になって引き上がって、そちらが引き上がったので、それに合わせて今回、伊豆の国市のほうでも上げるという説明です。 それで、引き上げるけれども、中間所得層、低所得層の保険税が少し軽くなると、ちょっと説明の言葉を忘れましたけれども、中間や低所得者階層の方々に少し負担が軽くなるということもあるという説明ですけれども、被保険者の所得というのは、今は横ばい、年金などは毎年少しずつ減っていっているという状況だと思うんですけれども、それなのにこの地方税法では、国保医療分の賦課限度額というのは上がっているんですけれども、このこと自体が納得いかないなというふうに思うんです。 その辺というのは、地方税法でなぜ上げるのかと。所得が引き上がっていればいいんですけれども、その辺が少し疑問であるんです。 伊豆の国市の国保の条例が地方税法に合わせて上げるという点は、それは、理解はできないんですけれども、流れとしては分かるんですけれども、その所得状況、私は横ばいというふうに見ていますし、むしろ引き下がっている方も多いんじゃないかと思うんですけれども、その辺は担当課としてはどのように捉えているのかということを伺いたいというのが1点と、今回、3万円の賦課限度額、増えることによって、どういう状況になるのか。 例えば線引きで、所得が多い人にはやっぱりしっかり払ってもらうということは、それは必要だと思うんですけれども、線引きでギリギリもっと増える方と頭打ちになる方というのがどうしてもいると思うんですけれども、今回の改正でどのような状況になるのか、何世帯の方々が負担が増え、どのぐらいの方々が今までよりも、負担が軽くなるということはないというふうに思うんですけれども、とにかく、この改正による影響について伺っておきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) 先に数字のほうを言わせていただきます。 今回の限度額の引き上げで上がる影響のほうですけれども、改正前の基礎課税分の賦課限度額の58万円を超えていた世帯というのは107世帯になります。これを3万円引き上げて61万円にした場合の超過の世帯というのが93世帯になります。それで、残りの14世帯、差額の14世帯の方については3万円未満の増加というような形になります。現段階の所得のほうで金額を計算しますと、約300万円の増収というような形でございます。 それと、なぜ上げるのかということなんですけれども、地方税法では政令のほうで定める額を超えることができないというようにしておりますので、賦課限度額を超えるような、上げるというようなことは、国保のほうの財政の状況を見た中でも、そのようなことは考えていないんですけれども、また、納付金であるとか納付金標準税率を算定するに当たりまして、賦課限度額は前年度の法定限度額を使用するという形になっていますので、市のほうに納付金のほうが来る額というのが、この法定の金額で請求が来るようになりますので、最終的には市の国保財政のほうを圧迫するような形になってきますのでどうしても、それが持ちこたえられていればいいんですけれども、ある程度この法定というか政令に沿った形でやっています。 それで、うちのほうはまだ1年遅れでやっていますけれども、実際には昨年の3月のときに基礎分の部分だけを引き上げをしていますので、課税の部分が一部低所得の人は軽くなったりしていますので、そのときに合わせてこの上限額を変えている市町というのも実際にはありまして、35市町中、もう既に賦課限度額を61万円にしているところというのが16市町あるような状態であります。うちのほうとしても、国保の状況というのは標準的な1人当たりの医療費や何かも上がっていくというようなことがありますので、ある程度基金がある中ではありますけれども、その辺の状況を見ながら引き上げをさせていただいたというように考えています。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 広域連合ですね、今は県と各市町が共同運営のような形で国保を運営しているというふうに思うので、広域連合から納付額については幾らですといって、今、来ていると思うんですが、その県からの納付額が法定のこの賦課限度額ということでの計算で来ているということで、それに合わせてうちの国保も変えていかないと、国保会計を圧迫することになるということでの説明だったと思うので、そういうことになってくると、確かに、その圧迫がその先へ行くと国保税の引き上げをしなくてはいけない状況が出てくる可能性、要因の一つになるということだと思うので、そういう点では致し方ないかなというふうに今、説明で感じました。 それと、所得があるのに頭打ちで、もう少しきちんと負担能力に合わせて払っていただくべき人もいるとは思いますので、非常にこの判断というのは私は難しいといつも感じているところです。 今回の3万円の引き上げによる負担増となる世帯は、すみません、確認ですが、14世帯のみということでいいんですかね。負担が増える世帯について承知しておきたいというふうに思いますので、説明をお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) すみません。 93世帯のほうが増えると。3万円以下の増える方が14世帯というような形になります。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。三好議員、よろしいですか。 そのほかございますか。よろしいですか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第5号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第5号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第5号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第5号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第11、議案第6号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、議案第6号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明させていただきます。 議案書の21ページ及び参考資料の11ページをお開きください。 今回の条例改正につきましては、昨年10月の消費税改正に伴い、介護認定審査会委員の所属する田方医師会からの委員報酬改定に関する要望を受けて、報酬単価の見直しを行うものであります。 介護認定審査会委員の報酬は旧田方郡の2市1町で足並みをそろえて制定しており、このたびの要望を受け、2市1町にて協議を行った結果の改正であります。 それでは、伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について、新旧対照表でご説明させていただきます。 別表第2条第2項中、介護認定審査会委員の報酬「1万2,000円」を「1万3,000円」に改めます。 なお、この条例の施行期日は、令和2年4月1日としております。 以上で議案第6号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 13番、柴田議員。 ◆13番(柴田三敏君) 13番、柴田です。 今の説明で大体分かったんですけれども、今までの大きな流れを何十年前の流れでも結構なんですけれども、特に今日、先ほど市長が行政報告の中に述べられて、長寿福祉課の中でこの介護認定審査会、これ18回開催って、11月2日から2月1日といいますと3か月間ぐらいで18回も開催されている。ただ、その上に障がい福祉課で障害支援区分等判定審査会、これ5回が開催されている、書いてある訳ですけれども、これ3か月なのか1年なのかちょっとよく分かりませんけれども、いずれにしても大変な審査会が開催されていて、今回、今、福祉事務所長の答弁にありましたとおり、田方医師会からの報酬改定に関する要望を受けて、旧田方郡2市1町で協議を行った結果に基づいて報酬の改正を行うものだということで、極めて普通な流れからの条例改正につながっているというご意見だと思うんですが、逆に先ほどの1号議案のところでもあれしたんですけれども、働き方改革、いろんなことを含めまして、やはり条例の第5条に付け加えられましたパートタイムのいろんな方々のあれも、かなり第5条に盛り込まれていることが、当局の非常に思いやりというか気がついたいい点だったと思うんです。 ですから、そういったことを含めて、所長からちょっとお聞きしたいのは、その障がい福祉課の審査会の方々ですか、障害者の支援の方ですね、それを含めた流れ、それから今までの流れの中でのこの答申の中でこういった改正を行ってきたということなんですけれども、そこも改めてどのような流れなのか、わかっているだけでも結構ですが、教えていただきたい。 それと併せまして、報酬ということなんですが、1万2,000円が1万3,000円ということなんですけれども、併せてその費用弁償も含めてどういうふうになっているのか。含まれているとか、あるいはこのようになっていますというのがもし分かれば、併せてお願いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 先ほどの障害の関係なんですけれども、こちらのほうは伊豆市と伊豆の国市で共同設置をしておりまして、障害程度区分等判定審査会のこちらの委員報酬は先に1万3,000円になっております。それも含めまして整合性を持つということで今回、介護保険のほうも1万3,000円ということにさせていただきました。 それで、今までの流れということなんですけれども、今までこの金額に関しましては、医師会のほうからこの委員会の委員、審査会の委員の金額につきましては、毎年この金額でということで要望を受けておりまして、今回、10月の消費税アップということで、それを含めまして1,000円プラスで1万3,000円ということにさせていただきました。費用弁償につきましては、別に費用弁償を払っておりますので、報酬だけが1万3,000円で費用弁償が別に、交通費ですね、そちらのほうは別に支払いをしております。 ちなみに、この委員会なんですけれども、介護保険の審査会なんですが、医師会だけではなくて、歯科医師会、薬剤師会、福祉関係の団体、そして介護サービス事業所に委員を選出していただきまして、5人が1チームになっております。それで、6チームつくっておりまして、総勢30人ということになりますが、週2回審査会を、介護のほうは週2回開いております。障害のほうは、先ほど5回ということだったんですけれども、こちらは月2回開いておりまして、その間に5回開いたということでございます。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第6号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第6号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第6号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第6号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第12、議案第7号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島 功君登壇〕 ◎都市整備部長(西島功君) それでは、議案書25ページをお願いいたします。 議案第7号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明させていただきます。 議案書27ページ、参考資料の13ページの新旧対照表を併せてご覧いただきたいと思います。 鍋沢ふれあい公園は、旧吉田幼稚園の跡地活用として平成16年4月1日に供用開始された都市公園であります。野外冒険広場については、旧大仁町時代はプレーパークという名称で広場として利用されていましたが、都市公園の一部として維持管理を行うため、鍋沢ふれあい公園の専用使用施設として公園区域に追加し、平成18年1月1日から供用が開始されました。その後、大仁プレーパークの会が利用をしておりましたが、指導者の高齢化などにより、平成26年2月以降の利用は実績がございませんでした。そこで、地元自治会である吉田区や近隣住民の皆様及び当時の指導者と今後の活用について協議した結果、今後も利用は見込めないということでありました。また、近隣住民の皆様も野外冒険広場は廃止が望ましいという意向を示されました。したがいまして、参考資料13ページのとおり、別表第1の専用使用公園施設から鍋沢ふれあい公園野外冒険広場を削除するものであります。 なお、公園区域からの除外については、都市公園条例第39条の規定により、公告により行うこととなっておりますので、ご議決をいただいた際には公園区域からも除外させていただきます。 この改正の施行日は、附則の規定のとおり、令和2年4月1日としております。 以上で議案第7号の説明とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 ちょっと、私自身の認識がはっきりしないので、確認をしておきたい点がありますので質問させていただきますが、鍋沢ふれあい公園の野外冒険広場を今回は都市公園から除外するという議案なんですけれども、大仁の旧吉田幼稚園を廃止するときに、跡地を公園としていて、私の認識では野外冒険広場というのはその崖のほうをこのプレーパークの会の皆さんが小さい子供たちの自然の遊ぶ場所として要望があって、この野外冒険広場というのをたしか造ったと記憶しているんです。 今回は、平成26年から実績がないし、今後も利用の見込みがないということでの除外ということは、別に問題ないと思っているんですけれども、この鍋沢ふれあい公園、私の認識では吉田幼稚園の跡のところも含めての鍋沢ふれあい公園と思っていたんですけれども、あの吉田幼稚園跡地の部分についてはどういう今、位置づけなのか、今後、これからどうなるのかを確認したいと思うので、よろしくお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) ただいまのご質問なんですが、鍋沢ふれあい公園は旧吉田幼稚園の跡地にございまして、その公園はそのまま都市公園として利用していく形になります。 この南側の斜面のところですね、野外冒険広場のみを今回廃止しまして、この条例の改正ということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) それでは、その南側の斜面の野外冒険広場のみに限っての都市計画の公園から除外ということですね。 でも、ここの新旧対照表では鍋沢ふれあい公園が削除になるんですけれども、ほかにどこかで規定されているんですかね、その吉田幼稚園跡のほうの土地については。その辺の確認だけしたいと思います。このままだと、何か鍋沢ふれあい公園全部が除外になるというふうに受け取れてしまうものですから。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 新旧対照表の別表でございますが、これは専用使用公園施設ということで、鍋沢ふれあい公園の野外冒険広場ですね、予約して貸し出す施設になっておりました。予約、その使用料は取っておりませんでしたが、予約の施設ということで、ここに専用使用公園施設として、一覧として載っているわけでございます。ここから鍋沢ふれあい公園の野外冒険広場がなくなったとしても、鍋沢ふれあい公園自体は都市公園として残っておりますので、この表の位置づけは貸出し施設の位置づけでございまして、それから野外冒険広場がなくなるということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第7号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第7号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第7号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第13、議案第8号 伊豆の国市水道事業に簡易水道等事業を統合することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島 功君登壇〕 ◎都市整備部長(西島功君) それでは、議案書29ページをお願いいたします。 議案第8号 伊豆の国市水道事業に簡易水道等事業を統合することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、内容を説明させていただきます。 議案書31ページ、参考資料15ページの新旧対照表を併せてご覧ください。 本案につきましては、令和2年4月1日から簡易水道等事業を上水道事業に統合するに当たり、簡易水道関係の2つの条例を廃止し、上水道事業の2つの条例の一部改正をするものであります。 初めに、第1条は、簡易水道等事業を上水道事業に統合するため、伊豆の国市簡易水道等事業特別会計条例を廃止するものであります。 あわせて、第2条は、伊豆の国市簡易水道等事業の設置等に関する条例を廃止するものであります。 第3条は、伊豆の国市水道事業の設置に関する条例の一部改正であります。参考資料の15ページの新旧対照表で説明させていただきます。 初めに、第1条、設置では、旧条文中の下線部で現状の「水道事業」を、「上水道事業、専用水道及び飲料水供給施設(以下「水道事業」という。)」に改めるものです。 また、別表の記載内容を改正しております。 表中に名称を新たに加え、伊豆の国市上水道事業と茅野専用水道、小室飲料水供給施設に区分しております。 上水道事業については、旧の給水区域に、浮橋、田原野、田中山及び長者原の一部を加えた改正をしております。 また、給水人口も4万5,000人から簡易水道区域を含めた給水人口の4万5,585人に改め、1日最大給水量については、3万7,200立方メートルから、近年の給水量を鑑み、3万5,830立方メートルと減量し、適正な給水量に改めるものであります。 参考資料16ページをお願いいたします。 茅野専用水道では、給水区域を田原野の一部、給水人口を62人、1日最大給水量を40立方メートルとし、小室飲料水供給施設では、給水区域を神島の一部、給水人口を80人、1日最大給水量を12立方メートルとそれぞれ追加して、給水区域等を明確にしております。 第4条については、伊豆の国市上水道給水条例の一部改正であります。 参考資料の17ページをお願いいたします。 まず、条例名の「伊豆の国市上水道給水条例」から「伊豆の国市水道事業給水条例」に改めます。 また、第1条では、「上水道事業」の次に、「、専用水道及び飲料水供給施設(以下「水道事業」という。)」を加えます。 第2条では、「上水道事業」を「水道事業」に改め、第1条と整合する改正といたします。 なお、附則として、この条例の施行日は、水道事業を統合する令和2年4月1日から施行するとしております。 以上で議案第8号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務観光建設委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は3月13日を予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審議を行い、その審査の経過と結果を3月11日の本会議において報告をお願いいたします。 それではここで、会議の途中ですけれども、暫時休憩といたします。休憩時間は13時までといたします。 以上です。 △休憩 午前11時55分 △再開 午後1時00分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 ここで、総務部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 午前中に議案第2号の関係で、ビラの関係で田中議員からご質問があった件なんですが、金額、1枚の上限額7円51銭を超えた場合ということの1点ですが、これにつきましては、個人でその分を補填すればそれを超えても構わないということです。ただし、4,000枚の枚数につきましては、それを超えてはいけないということです。 もう1点の、ビラの中に名前とか写真とかということなんですが、ビラにつきましてはそういう記載の制限はございませんので、そういうものは載せても構わないということでございます。 それから、次の議案第3号の関係の年5分ですね、元の条例の年5分の、三好議員からのご質問があった点ですが、これにつきましては、同じく民法の法定利率が毎年5分ということで載っていたものということでございます。 以上でございます。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) それでは、日程第14、議案第9号 伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 山口和久君登壇〕 ◎教育部長(山口和久君) 議案書の33ページをお願いいたします。 議案第9号 伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する条例の制定について、内容をご説明いたします。 議案書は35ページをお願いいたします。また、参考資料は19ページを併せてお願いいたします。 この改正は、令和2年度に定員超過となる2施設の放課後児童教室を増設するため、条例を改正するものです。 参考資料19ページから、新旧対照表でご説明させていただきます。 19ページの第2条及び20ページの第4条の表に、伊豆の国市立長岡南小学校第三放課後児童教室、伊豆の国市立韮山小学校第三放課後児童教室を追加いたします。 両小学校とも、12月議会で放課後児童教室施設維持補修事業として工事予算をご承認いただいたものです。 設置場所は、長岡南小学校が空き教室に、韮山小学校が給食調理員が使用している普通教室に設置いたします。調理員が使用するトイレ、更衣室等はランチルーム内に機能を移設いたします。 施設の改修工事については順次行い、年度内の完成を目標としております。 改修後の定員は、長岡南小学校の3か所で122人、韮山小学校の3か所で150人となります。 参考資料20ページの第3条第2項では、放課後児童の定義の中で、「第1学年から第3学年まで」を削除し、全学年を対象としております。 議案書35ページをお願いいたします。 附則では、条例の施行期日を令和2年4月1日からとしております。 以上で議案第9号 伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 11番、小澤です。 すみません。ただいま説明の中で部長が説明してくださったと思うんですけれども、ちょっと確認させていただけますか。 長岡南小学校は3つ合わせて122名の定員ということですか。それで、韮山のほうも合わせて150ということでよろしいでしょうか。     〔発言する者あり〕 ◆11番(小澤五月江君) ですね。 そうしますと、長岡の南小学校は普通が70名、第二が40名で110名なんです。それで南小が122名というと、何か随分ちょっと違うかななんて思うんですけれども、その点について説明をお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(山口和久君) 長岡南小学校につきましては、今まで第二放課後教室というのが2か所ございまして、そこが40だったんですが、今回の第三をつくるに当たりまして1か所閉鎖になりまして、第二が13名、2か所あった40名が13名、1つになりまして、そしてこちらの第三が39名ということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今、小澤議員から質問ありました南小なんですが、私は韮山の小学校のほうも聞きたいんですが、150名になったということですけれども、その定数、その以前は幾つなんでしょうか。もう一度お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(山口和久君) 以前はいわゆる第一が70、第二が50の120名でした。第三ができることによりまして、第一がそのままの70、第二が45、第三が35で150でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第9号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第9号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第9号 伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第15、議案第10号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本内容の説明を教育部参与に求めます。 教育部参与。     〔教育部参与 小森 茂君登壇〕 ◎教育部参与(小森茂君) それでは、議案書37ページをお願いいたします。 議案第10号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、説明させていただきます。 改正文は39ページからとなります。別添の参考資料23ページからの新旧対照表も併せてご覧ください。 まず、本案の改正につきましては、昨年9月27日の議会全員協議会におきまして、野外活動センターの3階と2階の約半分の部屋を文化財収蔵庫として利用する計画を説明させていただきました。このことに伴いまして、文化財収蔵庫として利用する施設を条例の規定から削除するものであります。 内容の説明に入ります。 改正文は39ページをご覧ください。併せて新旧対照表23ページもお願いいたします。 第1条におきましては、第1号の会議室を削り、第2号の研修室を第1号とします。第3号ワークルームから第7号の音楽室までを削り、第8号の多目的広場を第2号に、第9号のシャワー室を第3号に、第10号のキャンプ場を第4号とするものです。 続いて、新旧対照表25ページをお願いいたします。 第2条におきましては、昨年9月議会で議決されました伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例における未施行部分を改正するものです。 改正する箇所につきましては、別表項目1、会議室等の使用料の表の中の会議室1、2及び次の26ページの研修室3から28ページの音楽室までの項目及び項目5の灯油ストーブの使用料を削るものです。 議案書の40ページをお願いいたします。 附則で、この施行期日につきましては、第1条の規定は令和2年4月1日といたしますが、第2条の規定につきましては、令和2年4月1日施行となる9月議会で議決された改正内容を施行前に改正するため、公布の日から施行することとなります。 議案第10号の説明は以上となります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。よろしいですか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 研修室、多目的広場、シャワー室、キャンプ場は継続ですけれども、あと、会議室、ワークルーム、多目的室、実習室、調理室、音楽室がここでなくなるわけなんですが、これ、実際に貸出しの実績はどのくらいあったんでしょうか。その関係、お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 貸出しの実績ですが、平成30年度のデータで説明をさせていただきますと、今、説明させていただきまして、残る部分ですね、研修室の1、2が貸出しが残りますが、この部屋につきましては、平成30年度で利用者数が両部屋合わせて2,200人を超えている状態です。 例えば会議室とか研修室3、4、ここら辺になりますと、平成30年度では年間の利用者数が300人、平均で300人いかないような状態で、研修室1、2は非常に利用度が高いということで認識をしております。 以上です。     〔発言する者あり〕 ◎教育部参与(小森茂君) じゃ、もう1点。 ○議長(古屋鋭治君) どうぞ。引き続き。 ◎教育部参与(小森茂君) あと、多目的室は、いわゆる昔の校舎の視聴覚室という部屋だったものですから、ここは1,000人ほどの利用がございました。あと、調理室、音楽室は、平成30年度は450人程度の利用でございました。あと、研修室3、4は、これが年間で200と300ほどの利用です。研修室5というのは全くゼロの利用でございました。研修室6は年間で10人程度の利用です。実習室につきましては、実習室の1が90人、実習室の2はゼロというような利用状況でありました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 分かりました。 主に使っていた研修室1、2は残るということなんですけれども、そのほかの3、4並びに5、6、6までありましたか。それとかほかの使えなくなるところにもやはり1,000人とか400人、450人とかという利用があったわけなんですが、この人たちが使えなくなるということになると、やはり不便を来すんですが、これ何か代替するような場所はあるんでしょうか。こういう形があった場合は、じゃこちらを使ってくれとかというような、そういう対応はできるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 代替ということですが、一般の青少活とか、ボーイスカウト、ガールスカウトは利用しています。この方たちにはご利用を控えていただく形か、使い方を少し変えてもらうと。 あと、この中の平成30年の数字が、生涯学習課がやっております「きっかけ作り塾」を、この野外活動センターの建物の中でやっていたものですから、その塾は今度、下のほうのあやめ会館ですとか、くぬぎ会館、韮山の改善センター、そちらのほうに割り振って、利用は同じように引き続きできるような状況にはなっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) いずれにしても、これだけの人が年間利用していたのが使えなくなるということでは、市民並びに、これ市外もいると思いますけれども、不自由になるので、極力何か代替が使えるような形で検討する必要があると私は思いますので、求めたいと思います。 以上で終わります。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第10号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第10号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第10号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。---------------------------------------
    △議案第11号の上程、説明 ○議長(古屋鋭治君) 日程第16、議案第11号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 議案第11号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第8号)につきまして、内容をご説明させていただきます。 議案書別冊の1ページをお開きください。 第1条にありますとおり、今回の補正は予算の総額に歳入歳出それぞれ4億9,400万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ255億800万円とするものでございます。 また、第2条では繰越明許費の追加及び変更、第3条では債務負担行為の追加、変更及び廃止、第4条では地方債の追加及び変更をすることとしております。 今回の補正の主な事項としましては、台風19号災害復旧関連の追加補正約1億2,750万円、内訳としましては、被災農業者向けの経営体育成支援の補助金が約1億1,000万円、災害復旧査定工事費の増額分として約1,200万円、災害廃棄物処理事業の増額として約550万円。 その他、国庫補助事業、学校施設改善交付金の追加内示に伴う令和2年度当初予算の前倒し執行に伴う補正というふうなことで約1億2,900万円でございます。内訳としましては、長岡北小学校のトイレ約5,200万円、長岡中学校の外壁約5,100万円、韮山中学校の屋外トイレ約2,600万円でございます。 その他、教育部関連の令和2年度事業の円滑な進捗を図るための前倒し事業に係る補正としまして1億2,200万円、内訳としましては、幼稚園・保育園の無線ネットワークの整備約2,900万円、小・中学校のICT、電子黒板の整備約9,300万円でございます。 それと、旧韮山庁舎解体に向けた関連事業に伴う補正としまして、計1億3,500万円、内訳としましては、文書庫の移設約8,800万円、韮山し尿処理場の臭突改修工事3,200万円、防災行政無線の移転関係が1,500万円。 それと、年度の最終時点での予算不足によります増額、あるいは不用額の減額等を計上してございます。 歳入合計は約5億1,800万円、歳出合計は4億9,400万円でありましたので、差額の約2,400万円は財政調整基金の繰入金を減ずるというふうなことで処理してございます。 それでは、個別の説明に入らせていただきます。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。 6款の地方消費税交付金につきましては、補正前の額から8,800万円を減額して、8億3,100万円としております。 12款の分担金及び負担金につきましては、補正前の額に276万2,000円を追加して、3億7,570万2,000円としております。 13款の使用料及び手数料につきましては、補正前の額から230万円を減額して、2億8,838万8,000円としております。こちらは1項の使用料の減額となります。 14款の国庫支出金につきましては、補正前の額に2,820万9,000円を追加して、28億1,985万4,000円としております。1項の国庫負担金が101万1,000円の増、2項の国庫補助金が2,802万4,000円の増、3項の国庫委託金が82万6,000円の減額となっております。 15款の県支出金につきましては、補正前の額に3,057万2,000円を追加して、15億7,647万円としております。1項の県負担金が2,227万7,000円の減額、2項の県補助金が5,440万1,000円の増額、3項の県委託金が155万2,000円の減額となっております。 16款の財産収入につきましては、補正前の額に3,722万2,000円を追加して、4億603万6,000円としております。1項の財産運用収入が3,652万6,000円の増額、2項の財産売払収入が69万6,000円の増額となっております。 17款の寄附金につきましては、補正前の額に1億1,305万1,000円を追加して、合計を3億7,526万1,000円としております。 18款の繰入金につきましては、補正前の額から2,457万1,000円を減額して、合計を16億6,440万6,000円としております。2項の基金繰入金も減額となっております。 20款の諸収入につきましては、補正前の額に4,665万5,000円を追加して、合計を4億647万1,000円としております。これは5項の雑入の増額となっております。 21款の市債につきましては、補正前の額に3億5,040万円を追加して、合計を57億3,830万円としております。 3ページに移ります。 歳出についてでございます。 2款の総務費につきましては、補正前の額に2億3,862万1,000円を追加して、合計を59億9,667万5,000円としております。内訳としましては、1項の総務管理費が2億4,135万円の増額、3項の戸籍住民基本台帳費が68万3,000円の増額、4項の選挙費が186万円の減額、5項の統計調査費が155万2,000円の減額となっております。 3款の民生費につきましては、補正前の額から1,158万4,000円を減額して、合計を74億8,417万1,000円としております。内訳としましては、1項の社会福祉費が475万5,000円の減額、3項の高齢者福祉費が3,717万2,000円の減額、4項の障害者福祉費が1,414万5,000円の増額、5項の児童福祉費が3,022万6,000円の減額、6項の保育園費が4,892万4,000円の増額、7項の災害救助費が250万円の減額となっております。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に3,149万4,000円を追加して、合計を33億4,598万8,000円としております。内訳としましては、2項の環境推進費が653万2,000円の減額、3項の斎場費が30万6,000円の減額、4項の清掃費が3,833万2,000円の増額となっております。 6款の農林業費につきましては、補正前の額に8,429万3,000円を追加して、合計を5億2,955万8,000円としております。内訳としましては、1項の農業費が8,370万1,000円の増額、2項の林業費が59万2,000円の増額でございます。 7款の商工費につきましては、補正前の額に10万9,000円を追加して、合計を7億1,933万6,000円としております。内訳としましては、2項の観光費が39万円の減額、3項の文化振興費が49万9,000円の増額でございます。 8款の土木費につきましては、補正前の額から3,512万円を減額して、合計を21億5,634万1,000円としております。1項の土木管理費が398万2,000円の増額、2項の道路橋梁費が3,800万円の減額、3項の河川費が96万6,000円の減額、4項の都市計画費が40万円の増額、5項の住宅費が53万6,000円の減額となっております。 9款の消防費につきましては、補正前の額に1,149万9,000円を追加して、合計を9億3,819万円としております。 10款の教育費につきましては、補正前の額に2億464万9,000円を増額して、合計を19億5,144万2,000円としております。1項の教育総務費が9,207万8,000円の増額、2項の小学校費が4,400万8,000円の増額、3項の中学校費が7,405万9,000円の増額、5項の学校給食費が146万7,000円の減額。 4ページに移りまして、8項の文化財保護費が402万9,000円の減額となっております。 11款の災害復旧費につきましては、補正前の額に977万円を増額して、合計を4億3,417万5,000円としておす。こちらにつきましては、3項の公共土木災害復旧費の増額となっております。 12款の公債費につきましては、補正前の額から3,973万1,000円を減額して、合計を17億1,699万6,000円としております。 続きまして、歳入歳出の主なものにつきまして、事項別明細書でご説明させていただきます。 なお、今回につきましては最終補正というようなことで、事業終了に伴う減額や予算不足に伴う若干の増額等、軽微なものにつきましては説明を割愛させていただきますのでご容赦願います。 ページ少し飛んでいただきまして、12ページ、13ページをお願いいたします。 まず、歳入についてでございます。 6款の地方消費税交付金につきましては、8,800万円の減額としております。こちらにつきましては、年間の最終交付額はまだ確定をしておりませんけれども、今年度のこれまでの交付実績等を踏まえて、当初見込みがやや過大であったと推察されることから、大幅な歳入欠陥を防ぐため、あらかじめ減額をするものでございます。 12款1項の負担金につきましては、276万2,000円の増額としております。こちらにつきましては、芸術文化事業入場料収入が予算額を上回ったことから、現時点での予算超過分を増額させていただいたものでございます。 13款1項の使用料につきましては、230万円の減額としております。こちらにつきましては、反射炉入場料について、これまでの実績を踏まえ収入見込みを修正した結果というふうなことでございます。 14款1項の国庫負担金のうち1目民生費負担金につきましては、1,382万7,000円の減額としております。このうち1節の国民健康保険費の負担金、5節の児童手当費負担金は、おのおのの歳出事業に連動する形で減額とし、また、7節の保育園費負担金の増額につきましては、幼保無償化の影響により、民間保育所への利用が増加し、歳出事業の運営助成費の増額に対応するというふうな形になりました。2目の災害復旧費負担金につきましては、災害査定工事に伴う測量設計委託料を11月臨時会における補正予算計上時には一般財源で調整しておりましたが、今回、国庫負担の対象となるよう協議が整いましたことから、採択された分の増額をするとともに、今回の追加歳出における工事請負費の増額を見込んだものでございます。 次の14、15ページをお願いいたします。 14款2項の国庫補助金のうち4目土木費補助金、1節地籍調査費の補助金につきましては、本年度の県内の国庫補助採択を受けた地籍調査事業に若干の予算額の余裕が生じ、令和2年度実施の一部を前倒しして事業実施するようとの県からの要請に対応するというふうなことでございます。5目の教育費補助金につきましては、長岡北小学校大規模改修、長岡中学校大規模改修、韮山中学校屋外トイレ改修事業の前倒しで補助採択分の事業でございます。 14款3項の国庫委託金につきましては、参議院議員選挙の事務執行経費確定に伴う減額、狩野川水系樋管操作実績を踏まえた委託金の増額となります。 次の16、17ページをお願いいたします。 15款1項県負担金、1目の民生費負担金につきましては、先ほどの国庫負担金と同様、歳出事業の減額に伴い県負担分について減額するものでございます。2項の県補助金のうち2目民生費補助金につきましては、6節の保育園費補助金にて幼保無償化に伴う民間保育所等への給付や、令和2年度に実施する幼稚園・保育園の登降園管理にて使用するタブレット端末購入経費に充てるため、幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費補助金を増額させてもらっております。4目の農林業費補助金につきましては、1節の農業総務費補助金にて被災農業者向け経営体育成支援事業助成金8,593万7,000円を新規に計上しております。これは、台風19号に伴う被災農業者向け支援事業の財源となるものでございます。 次の18、19ページをお願いいたします。 少し飛ばしていただきまして下のほうになりますが、16款1項の財産運用収入のうち2目利子及び配当金につきましては、各種基金で生じた運用益を当該基金に積み立てるために歳入歳出予算に計上するものでございます。今回、財政調整基金として運用していた債券において、やや多めの配当金を確保することができたものでございます。 20ページ、21ページに移らせていただきます。 17款1項1目の総務費寄附金につきましては、本年度のふるさと納税による寄附金の実績を踏まえつつ、今後の見込み額を勘案して増額をしております。2目、4目、5目のそれぞれの寄附金につきましては、現時点での受納実績を踏まえ、計上をさせていただきました。 18款2項の基金繰入金につきましては、このたびの補正に係る歳入歳出の調整とさせていただきまして、1目の財政調整基金繰入金を2,438万1,000円減額としております。 次の22、23ページをお開きください。 20款5項の雑入のうち2目の民生費雑入につきましては、4,600万5,000円の増額でございます。こちらにつきましては、生活保護費の国庫負担金や後期高齢医療の広域連合における負担金の過年度精算金ということになっております。 21款の市債のうち1目の総務債1億3,580万円は、旧韮山庁舎解体関連事業に伴うもの、2目の民生債2,710万円は、幼稚園・保育園ネットワーク環境整備事業債、3目の衛生債1,900万円は、台地区の民営の簡易水道の統合に向けた施設整備補助金の財源として、当初予算につきましては一般財源で措置していたものを、地方債の協議が整いましたことから、財源振替として簡易水道施設整備事業債としてございます。5目の土木債4,710万円の減額は、歳出事業に連動する形で減額をさせていただきまして、6目の教育債1億7,070万円につきましては、長岡北小学校トイレ改修。 次のページをお願いします。 24、25ページになりますが、長岡中学校西校舎外壁改修、韮山中学校屋外トイレ、小・中学校全校へのICT環境整備のための地方債でございます。8目の災害復旧事業債4,490万円の増額は、今回、歳出事業で増額補正をしている災害復旧工事への充当分に加え、既に予算計上済みの災害復旧工事の財源として、一般財源から交付税措置の高い災害復旧事業債に財源振替を行おうとするものでございます。災害復旧事業債につきましては、補助災害では交付税算入率が95%、単独災害であってもおおむね50%程度の交付税算入が見込まれることから、可能な限り地方債を活用することとして、これまで協議を進めてきたものでございます。 次の26、27ページをお願いいたします。 事項別明細の歳出についてでございます。 2款1項総務管理費、1目の一般管理費のうち事業番号17の書庫移転事業につきましては、旧韮山庁舎解体に伴い、建物内に保管していた公文書を旧大仁東幼稚園園舎に移転させるため、文書庫を設置するための経費ということでございます。4目の財産管理費、旧大仁市民会館モニュメント等移設工事につきましては、現在、静岡県において大仁市民会館の解体工事を進めておりますが、敷地内にあるモニュメントを移設するための経費を計上させていただいております。 28ページ、29ページに移らせていただきます。 2款1項5目の企画費のうち事業番号9のふるさと寄附金推進事業につきましては、本年度の寄附金の実績に合わせ、報償費、インターネットサイトの使用料等が不足するために増額をさせていただいております。8目の財政管理費につきましては、歳入でもご説明いたしましたが、各種基金の運用益を当該基金に積み立てるために歳入歳出予算に計上をするものでございます。 次のページに移らせていただきます。 25節07細節のふるさと応援基金積立金は、歳入予算でふるさと寄附金として収入した額を、一旦全額を基金に積み立て、次年度以降の当初予算の財源とするものでございます。 30ページ、ページ中ほどになりますが、2款3項の戸籍住民基本台帳費につきましては、個人番号カードの発行枚数の増加により、地方公共団体情報システム機構に支出する交付金が増額する見込みとなっているものでございます。 次の32、33ページに移ります。 またページ中ほどになりますが、3款1項社会福祉費のうち2目の国民健康保険費につきましては、国保会計への繰出金を減額させていただいております。内容につきましては、国・県の国民健康保険基盤安定負担金の減額に伴うものでございます。3目の生活保護費につきましては、事業番号1の生活保護運営事業において国庫負担金返還金3,176万6,000円等を計上しております。こちらは、扶助費を種別ごとに精算することに伴い、過大に収入した費目分の国庫負担金を返還するものでございます。一方で、不足した費目分の国庫負担金は一般財源扱いとしておりますが、歳入の20款5項2目の民生費雑入にて2,996万8,000円の国庫負担金過年度精算金として収入をしております。 次の34、35ページに移ります。 ページ中ほどになりますが、3款3項の高齢者福祉費につきましては、介護特会への繰出金が大幅に減額となっております。保険給付費の減額に伴う事業規模の縮小によるものでございます。 3款4項障害者福祉費につきましては、事業番号1、2のいずれも平成30年度に収入した国・県負担金の精算に伴い、国・県に返還金が生じたものでございます。 次の36、37ページに移ります。 3款5項の児童福祉費につきましても、1目の児童福祉総務費や3目の学童保育費について平成30年度に収入した国・県支出金の精算に伴い、国・県に返還すべき額を計上しております。また、事業終了や実績を踏まえ、不用額も減額をさせていただいております。 3款6項保育園費のうち事業番号1の民間・市外保育所運営助成事業につきましては、次の38ページにわたっておりますが、幼保無償化により利用者数の増加に伴いまして、民間保育所等への運営助成費が増額というふうになっております。また、事業番号11の幼児教育・保育無償化事業につきましては、令和2年度に実施する幼稚園・保育園の登降園管理用タブレット端末の購入費やネットワーク環境の構築工事費を新規に計上させていただいております。ネットワーク環境構築工事費にありましては地方債を活用し、それ以外の機器購入等費は全額国の補助金を充てているものでございます。 3款7項災害救助費につきましては、災害見舞金の執行残額300万円を減額するとともに、災害救助法の適用を受け実施している住宅応急修理の事務処理に当たって時間外勤務が増加していることから、所要額を確保させていただいております。なお、災害復旧を目的とした寄附につきましては、この災害見舞金の財源の一部に振り替えさせていただいております。 4款2項の環境推進費につきましては、次の41ページに移りますが、簡易水道等事業特別会計繰出金を減額させていただいております。 4款4項の清掃費のうち2目の廃棄物処理費につきましては、災害廃棄物処理事業として被災建造物解体工事費130万円を新規に計上するとともに、災害廃棄物とは認められないものの関連ごみとして処理するに当たり、委託料の不足が見込まれるというふうなことから、必要額を増額をさせていただいております。3目のし尿処理費につきましては、旧韮山庁舎の解体に当たり、韮山し尿処理場の臭突を改修する必要が生じたことから、必要となる工事費を新規に計上するものでございます。 6款1項の農業費につきましては、2目農業総務費のうち、次の43ページに移りますが、事業番号4の農業施設災害復旧支援事業として、1億1,049万2,000円を新規に計上させていただいております。これは、昨年10月の台風19号による被災農業者の農業用施設等の復旧に要する費用の90%を補助するものであり、負担割合として国が5割、県と市がおのおの2割というふうなこととなっております。国・県の補助金を市が歳入した上で市から被災者に交付するという仕組みになっております。 少しページを飛んでいただいて、46、47ページに移ります。 8款1項土木管理費、2目の地籍調査費につきましては、歳入にて説明しましたとおり、県からの要請により令和2年度執行予定分を一部前倒しするために、地籍調査事業の測量設計委託料を増額させていただいております。 8款2項道路橋梁費のうち1目の道路橋梁維持費につきましては、今回の台風19号に伴う災害復旧工事、その他の工事により、今後の発注量を踏まえ、本年度予算では事業者の対応が困難であると判断しまして、一部発注を見合わせることとしまして、不用額を減額をさせていただいております。なお、地区との協議の中で、実施方向の回答をした案件につきましては、年度内予算で対応することとしております。2目の道路橋梁新設改良費につきましては、次の49ページに移りますが、事業番号3の道路橋梁長寿命化対策事業において国庫補助採択された額に余裕が生じたことから、工事箇所の追加や事業番号2韮2-11号線韮山跨線橋補修工事に一部を組み替えるものでございます。 8款3項の河川費につきましても、事業の効率的な進捗を図るため、予定工事箇所の事業費の組替えを行っているものでございます。 次のページ、50、51ページに移ります。 ページ下段になりますが、9款1項消防費、4目災害対策費のうち事業番号12の防災行政無線移転工事につきましては、次の53ページにまたがりますが、韮山庁舎解体に伴い、建屋に設置されている防災行政無線及び同報無線パンザマストを移設するための費用でございます。 10款1項教育総務費、2目事務局費のうち事業番号16教育ICT利活用事業につきましては、令和2年度に市内公立小・中学校全校においてデジタル教科書を導入するに当たりまして、必要となる電子黒板の購入経費等を計上してございます。工事と一体化するというふうなことで地方債を充てることとしております。 次の54、55ページに移ります。 10款2項の小学校費のうち1目小学校総務費事業番号9の長岡北小学校大規模改修事業につきましては、校舎内トイレの改修工事を実施するものでございます。令和2年度での実施を予定しておりましたが、今回、令和元年度予算での国庫補助採択を受け、前倒し執行をしようとするものでございます。 次のページ、56、57ページに移ります。 10款3項の中学校費のうち1目中学校総務費、事業番号9長岡中学校大規模改修事業、事業番号10中学校屋外トイレ改修事業につきましても、やはり令和2年度での実施を予定をしておりましたが、令和元年度予算において国庫補助採択が受けられたというふうなことで、前倒し執行をしようとするものでございます。 少しページを飛んでいただきまして、62、63ページをお願いいたします。 11款3項1目の土木災害復旧費につきましては、国の災害査定工事のうち1か所の現場において、災害査定の結果、設計内容の見直し等により、工事費に不足が生じたことから、必要額を増額させていただいております。併せて測量設計委託料につきましては、業務完了に伴いまして不用額を減額させていただいております。 12款1項公債費につきましては、元利償還金を整理した結果として不用額がありましたので、減額をさせていただいております。 以上、歳入歳出予算の補正については以上になりますが、ページを遡っていただきまして、5ページをお願いいたします。 5ページ、第2表、繰越明許費の補正になります。 この3月補正にて新たに計上した事業のうち、年度内の完了では適正な履行期間を確保することができないものや既に予算措置されているもののうち、事業の進捗の過程で年度内に支払いが終わらない見込みとなったものを繰越明許費にすることとしております。 これら繰越明許費のうち、今年の3月補正の歳入歳出予算で増額または新たに計上することにより適正な履行期間を確保するために、繰越明許費の必要なものを説明させていただきます。 順番に、2款1項では書庫移転事業とその下の旧大仁市民会館モニュメント等移設工事、3款では6項保育園費の幼稚園・保育園無線ネットワーク構築工事、4款4項の被災建造物解体工事、韮山し尿処理場維持管理事業に新たに計上した2つの工事、6款1項では農業施設災害復旧支援事業、8款では1項の土木管理費の地籍調査事業の測量設計委託、2項の道路橋梁費の韮山跨線橋補修工事。 次の6ページに移りますが、9款1項では防災行政無線移転事業、10款では1項の教育総務費の教育ICT利活用事業、2項小学校費の長岡北小学校大規模改修事業、3項中学校費の長岡中学校大規模改修事業、中学校屋外トイレ改修事業となります。 今、説明しましたもの以外につきましては、既に予算計上をさせていただいておりますが、事業を進めるに当たりまして、年度内に支払いが終わらない見込みとなった事業でございます。こちらにつきましては、昨年の台風19号による直接的な災害復旧事業もありますし、災害復旧対応に優先した結果として既に着手済みの事業、あるいは予定させていただいた事業に遅れが生じているというふうなことがほとんどになります。 なお、それら以外の要因で繰越明許費の設定が必要になったものについて、説明をさせていただきます。 ページ戻っていただきまして、5ページになりますが、3款3項の高齢者福祉費で高齢者施設整備促進事業がございます。こちらは整備補助金というふうなことですが、台風19号により地域全体の災害復旧体制が優先された結果、労務者の確保が困難となったというふうなことで、想定外の工事休止期間が発生し、当初計画としていた年度内工期の完了の見込みが立たなくなったというふうな内容でございます。 3款5項の児童福祉費の放課後児童教室施設維持補修事業につきましては、12月補正で増額させていただきましたが、利用者希望の増加に伴いまして、校舎内のいわゆる空き教室を調整し、受入れ施設を拡張していくというふうな事業になりますが、利用人数の見込みが確保できた後の事業着手になったことや、また、学校の施設というふうな性質上、春休みなどのまとまったお休みの時間を工事に充てることから、年度内の完了が見込めなくなったというふうなことでございます。長岡南小学校が第二教室の場所変更に伴う施設改修、韮山小学校が第三教室設置に伴う施設改修の内容となっております。 8款1項の土木管理費では、道路拡幅用地取得事業がございます。こちらにつきましては、田京駅前交差点の道路拡幅に当たって、用地買収、物件補償における関係者との協議に時間を要しているというふうなことから、繰越明許とさせていただいております。 8款2項の道路橋梁費では、深沢橋架替事業がございますが、詳細設計にあっては警察をはじめとします関係機関と、また、用地買収、物件補償につきましては土地所有者との協議に時間を要しているというふうな内容から、繰越明許として上げさせていただいたものでございます。 6ページに移っていただきまして、8款4項の都市計画費では屋外広告物除去工事がございますが、やはり除去対象の屋外広告物に関する事前調査の時間を要したというふうなことから、繰越しとさせていただいております。 最後に、繰越明許費の変更というのが6ページ下段にございますが、11款3項の土木災害復旧事業を増額してございます。こちらは12月議会での追加補正にて災害査定工事を中心に繰越明許費の設定を行い、適正な履行期間を確保したというふうな説明をさせていただきましたが、こちらに付随する形で、今後それらに伴います附帯工事というのが併せて対応できるよう、繰越明許費の必要額を増額させていただくという内容でございます。 次の7ページに移りますが、第3表、債務負担行為になります。 今回追加をさせていただきます債務負担行為につきましても、前回の12月補正と同様、令和2年4月から履行する業務ということで、履行するに当たりまして本年度中に事業者の選定、契約行為等を要するものにつきまして、あらかじめ債務負担行為を設定させていただくというものでございます。 また、変更や廃止につきましては、令和元年度予算において既に債務負担行為の設定がなされている事項について、その後の予算協議あるいは入札執行を踏まえ、限度額等を圧縮することができた事項につきまして、令和2年度当初予算案と調整を取るために変更または廃止をさせていただいているものでございます。 次の8ページに移らせていただきます。 第4表、地方債の補正になります。 まず、地方債の追加につきましては、歳入歳出予算の説明でも申し上げましたとおり、簡易水道施設整備事業債は、当初予算においては一般財源として措置をされていたものを、地方債に財源振替をさせていただくというふうなことでございます。 それ以外のものにつきましては、令和2年度当初予算の編成過程で令和元年度に前倒しをすることとした事業の財源措置として、地方債として整理をさせていただいております。 次に、地方債の変更のうち旧韮山庁舎解体事業債につきましては、今回の3月の補正で計上しております旧韮山庁舎解体に関連して必要となる書庫移転、韮山し尿処理場臭突改修、防災行政無線移転に係る経費に地方債を活用することとして、増額として変更させていただいております。 それ以外の5つの事業債につきましては、年度の最終段階として歳入予算に計上した地方債との整合を図り、それぞれ増額または減額をさせていただいております。 なお、いずれにつきましても起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、変更はございません。 最後になりますが、64ページをお願いいたします。 64ページにつきましては、給与費明細書になります。 今回の一般会計の補正では、特別職にあっては附属機関委員等といったその他の特別職の報酬、一般職にあっては給料、職員手当及び共済費について補正がありましたので、こちらに比較増減を整理させてございます。 以上をもちまして、一般会計補正予算(第8号)につきましてご説明をさせていただきました。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりました。 お諮りをいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は付託を省略し、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明 ○議長(古屋鋭治君) 日程第17、議案第12号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 杉山義浩君登壇〕 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、議案第12号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の内容を説明させていただきます。 議案書は別冊の65ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,300万円を減額して、予算総額を60億9,100万円にしようとするものであります。 次の66、67ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正であります。 補正の理由は、歳入では繰入金の保険基盤安定繰入金の減額によるもので、歳出では基金積立金の事業基金積立金の減額によるものとなっております。 歳入では、3款国庫支出金、1項国庫補助金、補正額16万4,000円の減。 5款県支出金、1項県補助金、補正額98万7,000円の増。 6款財産収入、1項財産運用収入、補正額3万5,000円の減。 7款繰入金、1項一般会計繰入金、補正額3,378万8,000円の減。 したがいまして、補正前の額61億2,400万円から3,300万円を減額いたしまして、歳入合計を60億9,100万円にしようとするものであります。 右のページの歳出をお願いいたします。 1款総務費、1項総務管理費、補正額60万7,000円の減。2項徴税費、補正額114万円の増。 2款保険給付費、2項高額療養費、補正額98万7,000円の増。 6款1項保健事業費、補正額68万8,000円の減。 7款1項基金積立金、補正額3,395万円の減。 9款諸支出金、1項償還金及び還付金、補正額11万8,000円の増。 したがいまして、補正前の額61億2,400万円から3,300万円を減額いたしまして、歳出合計を60億9,100万円にしようとするものであります。 70、71ページをお願いいたします。 事項別明細書の2、歳入であります。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、2目システム改修補助金16万4,000円の減額は、システム改修費の精算に伴い補正するものであります。 5款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金、1節保険給付費等交付金(普通交付金)98万7,000円の増額は、保険給付費等の増加により、交付金を補正するものであります。 6款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金3万5,000円の減額は、事業基金の運用益の見込みによる減額であります。 7款繰入金、1項1目一般会計繰入金3,378万8,000円の減額は、保険基盤安定繰入金確定額の精算によります。当初予算では、令和元年度の保険税率改定の均等割、平等割額の減額分を加味せず平成30年度保険基盤安定負担金実績に基づき計上したためであります。 72、73ページをお願いいたします。 3の歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料60万7,000円の減額は、システム改修委託料の精算のためであります。 2項徴税費、1目賦課徴税費、13節委託料114万円は、国保税賦課管理事業としまして、税務課の市税徴収事務事業の滞納者電話催告業務委託料の一部を国保特会から負担することで、新たに計上したものであります。 2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、19節負担金補助及び交付金578万7,000円は、一般被保険者高額療養費試算による増額であります。 2目退職被保険者高額療養費、19節負担金補助及び交付金500万円の減額は、退職被保険者高額療養費試算による減額であります。 3目一般被保険者高額介護合算療養費、次ページをお願いいたします、19節負担金補助及び交付金20万円は、一般被保険者高額介護合算療養費試算による増額であります。 6款1項保健事業費、1目疾病予防費、13節委託料68万8,000円の減額は、特定健診・保健指導委託料の試算による減額であります。 7款1項基金積立金、1目積立金3,395万円の減額は、事業基金利子積立金3万5,000円の減額と事業基金積立金3,391万5,000円の減額とも試算によるものであります。 9款諸支出金、1項償還金及び還付金、3目償還金、23節償還金、利子及び割引料11万8,000円は、保険給付費等交付金返還金確定による増額であります。 以上で令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は付託を省略し、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明 ○議長(古屋鋭治君) 日程第18、議案第13号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 杉山義浩君登壇〕 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、議案第13号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の内容を説明させていただきます。 議案書は別冊77ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,440万4,000円を追加して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億700万円にしようとするものであります。 次の78、79ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正です。 補正の理由は、歳入では広域連合から示された被保険者数と現状の被保険者数からの保険料試算と基盤安定負担金の決定による繰入金の確定による精算で、歳出では広域連合への納付金を試算したものであります。 歳入では、1款1項後期高齢者医療保険料、補正額2,071万8,000円の増。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、補正額368万6,000円の増。 したがいまして、補正前の額5億8,259万6,000円に2,440万4,000円を追加いたしまして、歳入合計を6億700万円にしようとするものであります。 右ページの歳出になります。 1款1項後期高齢者医療広域連合納付金、補正額2,440万4,000円の増。 したがいまして、補正前の額5億8,259万6,000円に2,440万4,000円を追加いたしまして、歳出合計を6億700万円にしようとするものであります。 82、83ページをお願いいたします。 事項別明細書の2、歳入になります。 1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料1,041万3,000円の増額、2目普通徴収保険料1,030万5,000円は、被保険者数の増による保険料を試算したものであります。 2款繰入金、1項1目一般会計繰入金、1節保険基盤安定繰入金368万6,000円の増額は、保険料の減額に対する保険基盤安定負担金による繰入金額が確定したことによるものであります。 84、85ページをお願いいたします。 3の歳出になります。 1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、19節負担金補助及び交付金2,440万4,000円の増額は、後期高齢者医療広域連合への納付金を試算したものであります。 以上で令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は付託を省略し、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議にすることに決定いたしました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。休憩時間につきましては、14時25分までといたします。 以上です。 △休憩 午後2時10分 △再開 午後2時25分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明 ○議長(古屋鋭治君) 日程第19、議案第14号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、本案の内容を説明させていただきます。 議案書別冊の87ページをお願いいたします。 議案第14号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)であります。 第1条では、歳入歳出それぞれ3億3,500万円を減額し、予算の総額を41億5,900万円にしようとするものであります。 次の88ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入であります。 3款国庫支出金、1項国庫負担金6,135万円の減額、2項国庫補助金302万4,000円の減額。 4款1項支払基金交付金8,395万8,000円の減額。 5款県支出金、1項県負担金3,834万4,000円の減額、2項県補助金149万円の減額。 6款1項財産運用収入4万6,000円の増額。 7款1項一般会計繰入金4,085万8,000円の減額、2項基金繰入金1億644万2,000円の減額。 10款諸収入、2項雑入42万円の増額。 したがいまして、補正前の額44億9,400万円から3億3,500万円を減額し、歳入合計を41億5,900万円にしようとするものであります。 次に、隣のページの歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費165万円の増額、3項介護認定審査会費157万4,000円の減額。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費2億9,230万円の減額、2項介護予防サービス等諸費1,627万円の減額、3項審査支払手数料18万円の増額、4項高額サービス等費764万円の増額、6項特定入所者介護サービス等費600万円の減額。 3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費420万1,000円の減額、2項包括的支援事業費500万6,000円の減額。 4款1項基金積立金1,934万1,000円の減額。 5款諸支出金、1項償還金及び還付金22万2,000円の増額。 したがいまして、補正前の額44億9,400万円から3億3,500万円を減額し、歳出合計を41億5,900万円にしようとするものであります。 次に、92、93ページをお願いいたします。 事項別明細書の2、歳入であります。 初めに、3款1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、1節現年度分6,135万円の減額ですが、これは歳出2款保険給付費の補正額の20%であります。2項国庫補助金、1目調整交付金の1,107万4,000円の減額は、歳出2款保険給付費の補正額の3.61%、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の105万1,000円の減額は、歳出3款1項介護予防・生活支援サービス事業費の補正額の25%、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の192万8,000円の減額は、歳出3款2項包括的支援事業費の補正額の38.5%であります。4目システム改修事業費補助金の110万円の増額は、マイナンバー関連の改修費の3分の2を国が補助するものです。5目災害臨時特例補助金の92万6,000円の増額ですが、これは、東日本大震災の被災者1名分に対する介護保険料減免措置に係る国庫補助と、令和元年台風19号による第1号被保険者の保険料及び利用者負担減免措置に係る国庫補助です。補助率は10分の2となっております。6目保険者機能強化推進交付金の900万3,000円の増額ですが、これは、国が市町村の自立支援、重度化防止等の取組を支援するため、平成30年度に創設したものです。 4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、1節現年度分の8,282万3,000円の減額は、歳出2款保険給付費の補正額の27%、2目地域支援事業支援交付金の113万5,000円の減額は、歳出3款1項介護予防・生活支援サービス事業費の補正額の27%であります。 94、95ページをお願いいたします。 5款1項県負担金、1目介護給付費県負担金、1節現年度分の3,834万4,000円の減額は、歳出の2款保険給付費の補正額の12.5%であります。2項県補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の52万6,000円の減額は、歳出3款1項介護予防・生活支援サービス事業費の補正額の12.5%、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の96万4,000円の減額は、歳出3款2項包括的支援事業費の19.25%であります。 6款1項財産運用収入、1目利子及び配当金の4万6,000円の増額は、介護給付費準備基金の利子の確定に伴うものであります。 7款1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金の3,834万4,000円の減額は、歳出2款保険給付費の補正額の12.5%であります。2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の52万6,000円の減額は、歳出の3款1項介護予防・生活支援サービス事業費の補正額の12.5%、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)の96万4,000円の減額は、歳出3款2項包括的支援事業費の19.25%であります。 96、97ページをお願いいたします。 5目その他一般会計繰入金の102万4,000円の減額は、歳出1款総務費の減額補正に応じて一般会計からの繰入れを減額するものであります。 2項1目基金繰入金の1億644万2,000円の減額は、今回の補正に係る歳入歳出調整によるものであります。 10款諸収入、2項1目雑入42万円の増額は、地域支援事業費の過年度精算によるものです。 98、99ページをお願いいたします。 3の歳出であります。 1款1項総務管理費、1目一般管理費165万円の増額は、説明欄の介護保険システムのマイナンバー関連の改修委託料であります。 3項1目介護認定審査会費の90万円の減額は、認定審査会の実績が開催予定を下回るため、差額を減額するものであります。2目介護認定調査費の67万4,000円の減額は、認定調査予定件数と実績件数の差額を減額するものであります。 2款1項1目介護サービス給付費のうち19節50の居宅介護サービス給付費、19節55の地域密着型介護サービス給付費を合わせて3億円減額し、19節54の居宅介護サービス計画給付費を770万円増額するものであります。各給付費の実績から決算見込額を算出し、差額を補正しております。 減額の主な理由としまして、介護保険の要介護認定者数の計画値より59人減となり、それに伴い、給付費も計画値より下回った状況です。また、小規模多機能型居宅介護サービス事業所の休止、ショートステイの増床、また、認知症グループホーム等開設の遅れが、実績値が伸びなかった理由の一つと考えております。 次の、100、101ページをお願いいたします。 2項1目介護予防サービス給付費の1,627万円の減額につきましては、介護サービス給付費と同様に実績に応じて補正するもので、減額の主な理由としまして、特定施設入所者、こちらは介護付有料老人ホームの利用が伸びておらず、市内外でも施設建設が落ち着いてきたことから、計画値より入所者が抑えられたことが原因と考えられます。3項1目審査支払手数料の18万円の増額につきましては、実績に応じて補正するものであります。4項1目高額サービス等費の764万円の増額、次のページの6項1目特定入所者介護サービス等費の600万円の減額につきましては、実績に応じて補正するものであります。 3款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費の420万1,000円の減額につきましては、実績に応じて補正するものであります。事業番号1の訪問型サービスA担い手研修業務委託料につきましては、担い手や研修を受ける事業所が少なく、事業の実施に至りませんでした。また、通所型サービスB事業費補助金については、実績が当初予算を下回ったため補正するものであります。事業番号2の通所型サービス給付費につきましては、実績に応じて減額するものであります。 104、105ページをお願いいたします。 2項1目包括的支援事業費の500万6,000円の減額は、主に認知症初期支援チームの賃金及び再雇用職員退職による手当の減額であります。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金1,934万1,000円の減額につきましては、今回の補正に係る歳入歳出の差額調整のためであります。 106、107ページをお願いいたします。 5款1項3目地域支援事業費償還金22万2,000円の増額は、地域支援事業費の国・県交付金の過年度分確定による返還金であります。 108ページをお願いいたします。 給与費明細書であります。 1の特別職等報酬の減額は、介護認定審査会回数減による審査会委員報酬の減額です。 2の一般職の給与費等291万5,000円の減は、職員8人分の人件費補正によるものです。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は付託を省略し、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第15号の上程、説明 ○議長(古屋鋭治君) 日程第20、議案第15号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島 功君登壇〕 ◎都市整備部長(西島功君) それでは、議案書別冊109ページをお願いいたします。 議案第15号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第2号)の内容を説明させていただきます。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ560万円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ1億5,520万円にするものであります。 110ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入でございます。 2款繰入金、1項他会計繰入金を560万円減額し、補正前の歳入合計1億6,080万円から補正後の歳入合計を1億5,520万円にしようとするものです。 111ページをお願いします。 歳出でございます。 1款1項総務管理費50万円の減額。 2款1項維持管理費510万円の減額。 したがいまして、補正前の歳出合計1億6,080万円から補正額560万円を減額し、補正後の歳出合計を1億5,520万円にしようとするものです。 114、115ページをお願いいたします。 事項別明細書の2、歳入でございます。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金について、560万円を減額するものであります。 116、117ページをお願いします。 3、歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額50万円の減額につきましては、14節使用料及び賃借料として、他の水道事業に支払う受水費の減額であります。 2款1項1目維持管理費の補正額510万円の減額につきましては、11節需用費の電気料450万円の減額でございます。これは、新規の施設である小松ヶ原地区の水道施設や田中山中継送施設等の電気料が想定以下であったためによるものでございます。 また、12節役務費の検査手数料60万円の減額につきましては、水質検査業務の入札差金によるものであります。 以上で議案第15号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は付託を省略し、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明 ○議長(古屋鋭治君) 日程第21、議案第16号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島 功君登壇〕 ◎都市整備部長(西島功君) それでは、議案書別冊の119ページをお願いいたします。 議案第16号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計補正予算(第1号)の内容を説明させていただきます。 第1条では、令和元年度伊豆の国市上水道事業会計の補正予算(第1号)を定めるものであります。 第2条では、債務を負担することのできる事項、期間及び限度額を定めております。 事項は水道料金等徴収業務委託であります。期間は令和元年度から令和4年度までとし、限度額を1億2,573万円として定めるものであります。業務内容としましては、上下水道料金お客様センターで取り扱う業務として、上下水道料金の請求や窓口等での収納、水道量水器の検針や水道の開栓、閉栓などが主な業務であります。 これらの業務の性質は当市が定める長期継続契約には該当しないことや、現在の契約期間満了が3月31日であり、4月1日からスムーズな業務運営のため準備期間を要することなどから、本年度の準備期間には経費が生じないなど等を考慮すると、債務負担行為で行うことが最適であるということで、補正で対応するものであります。 以上で議案第16号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、本日は説明のみとし、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は付託を省略し、質疑、討論、採決は明日2月21日の本会議にすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第22、議案第17号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の41ページをお開きください。 議案第17号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について、ご説明をさせていただきたいと思います。 本案につきましては、地方自治法第286条第1項の規定により、組合規約の一部を変更することについて、同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案書の43ページをお開きください。 本議案に係る規約変更の要旨でございますが、構成団体である浅羽地域湛水防除施設組合が令和2年3月31日をもって解散するに当たり、静岡県市町総合事務組合から脱退したものとして規約の変更をするものであります。 それでは、別添の参考資料の31ページからの静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約案新旧対照表をお開き願います。 まず、別表の第1表につきましては、規約の第2条関係となります。第2条は、静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体等について規定をしたものでございます。 変更内容は、別表第1に列記されている静岡県市町総合事務組合を組織している団体から浅羽地域湛水防除施設組合を削除するものであります。 次の別表第2につきましては、規約の第3条関係であります。第3条は、静岡県市町総合事務組合が共同処理する3つの事務について規定をしております。 浅羽地域湛水防除施設組合につきましては、3つの事務のうち公務災害に関する事務を静岡県市町総合事務組合で共同処理しており、別表第2に列記されていることから、同表より浅羽地域湛水防除施設組合を削除するものであります。 以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第17号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第17号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第17号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第17号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第23、議案第18号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。 本内容の説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 渡辺勝弘君登壇〕 ◎副市長(渡辺勝弘君) それでは、議案第18号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてご説明いたします。 議案書45ページ並びに参考資料につきましては33ページ以降でございます。 伊豆の国市固定資産評価審査委員会は、伊豆の国市税条例第89条により、委員定数を3名と定めております。その委員の選任につきましては地方税法第423条第3項で、固定資産評価審査委員会の委員は当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者、または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任すると規定されております。 本案において同意を求める委員でございますが、川口英昭氏、齋藤昭三氏及び久保田昭寛氏の3名でございます。 議案参考資料33ページをお開きください。 川口氏は昭和36年1月生まれの59歳でございます。株式会社丸井住宅代表取締役であります。また、平成26年5月からは伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員を務めていただいております。 参考資料35ページをお開きください。 齋藤氏は昭和27年12月生まれの67歳でございます。伊豆の国市職員として、税務課長、市民生活部長を歴任し、平成25年3月に退職されております。また、平成29年5月からは伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員を務めていただいております。 参考資料37ページをお願いいたします。 久保田氏は昭和31年12月生まれの63歳でございます。伊豆の国市職員として、観光商工課長、こども育成課長、危機管理課長、教育部長を歴任し、平成29年3月に退職されております。現在は再任用にて、伊豆の国市生涯学習課、市民交流センターでございますが、そちらに勤務しております。令和2年3月をもって退職される予定であります。 再任となる川口氏は、不動産業を営みながら、見地から、そして同じく再任となる齋藤氏及び新任となる久保田氏は、豊富な行政経験の中から固定資産評価に関する識見を持ち合わせており、適任者であると判断いたしますので、固定資産評価審査委員会の委員として選任したく、議会の同意を求めるものでございます。 なお、3名とも地方税法の規定による兼職禁止規定及び欠格事項のいずれにも抵触しておりません。 よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第18号は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第18号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、議案第18号に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第18号 伊豆の国市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意されました。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第24、議案第19号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 渡辺勝弘君登壇〕 ◎副市長(渡辺勝弘君) それでは、議案第19号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意についてご説明いたします。 議案書47ページ、参考資料39ページをお願いいたします。 本案につきましては、伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会の委員の木戸英寿氏が、来る3月31日をもって任期満了となります。引き続き木戸英寿氏を委員に選任したく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものでございます。 木戸氏の経歴につきましては、お手元の参考資料のほうのとおりでございます。人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する方であります。また、地方公務員法の規定による委員の欠格条項及び兼職規定には抵触しておりません。 なお、任期中のほかの委員は、勝呂信正氏、高木登氏であります。 ご審議を経て、適切なるご同意をいただけますようお願いする次第でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第19号 伊豆市伊豆の国市外1組合公平委員会委員の選任の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意されました。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第25、議案第20号 伊豆の国市指定金融機関の指定についてを議題といたします。 本案の内容説明を会計管理者に求めます。 会計管理者。     〔会計管理者 柳本加代子君登壇〕 ◎会計管理者(柳本加代子君) それでは、議案第20号 伊豆の国市指定金融機関の指定について、説明させていただきます。 議案書の49ページをお開き願います。 本案につきましては、地方自治法第235条第2項及び同法施行令第168条第2項の規定により、本市の指定金融機関を議会の議決を経て定めようとするものでございます。 現在、本市の指定金融機関である三島信用金庫の指定期間が、令和2年5月31日をもって満了となります。これに伴い、平成29年3月31日に取り交わしました覚書に基づき、輪番により静岡銀行を本市の指定金融機関として指定するものであります。 なお、指定の条件でありますが、指定期間は令和2年6月1日から令和5年9月31日までの3年間とし、静岡銀行伊豆長岡支店を公金事務取扱統括店といたします。また、本市の会計窓口に派遣される行員は1名とし、公金事務取扱時間は午前9時から午後3時までといたします。 説明は以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 初めに、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第20号 伊豆の国市指定金融機関の指定については、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第26、議案第21号 伊豆の国市教育長の任命の同意についてを議題といたします。 ここで、議事の都合により、内山教育長の退席を命じます。     〔教育長 内山隆昭君退席〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議案第21号 伊豆の国市教育長の任命の同意について説明をいたします。 本案につきましては、現教育長を務めている内山隆昭氏の任期が令和2年6月10日をもって任期満了となります。引き続き内山隆昭氏を委員に選任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。 内山氏の経歴等につきましては、お手元の資料のとおりであります。人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する方であります。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第3項の欠格事項及び同法第6条の兼職禁止には抵触しておりません。 任期は令和2年6月11日から令和5年6月10日までの3年間となります。 ご審議を経て、適切なる同意をいただけますようお願いする次第であります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第21号 伊豆の国市教育長の任命の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 退席しております内山教育長の入場を許可いたします。     〔教育長 内山隆昭君入場〕 ○議長(古屋鋭治君) 内山教育長が戻られましたので、ただいまの結果をお伝えいたします。 議案第21号 伊豆の国市教育長の任命の同意については、原案のとおり同意することに決しました。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第27、議案第22号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 副市長。     〔副市長 渡辺勝弘君登壇〕 ◎副市長(渡辺勝弘君) それでは、議案第22号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意についてご説明いたします。 議案書53ページ、参考資料43ページをお開きください。 本案につきましては、現在、教育委員会委員を務めていただいております岩田幸晴氏の任期が令和2年5月17日をもって満了することに伴うものでございます。 岩田氏の経歴等につきましては、お手元の資料のとおりであります。人格が高潔で、教育に関し識見を有する方であります。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第3項の欠格事項及び同法第6条の兼職禁止について抵触しておりません。 引き続き岩田幸晴氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものでございます。 また、現在任期中の他の委員につきましては、相原昇明氏、小池陽子氏、和田恵美子氏であります。 ご審議を経て、適切なるご同意をいただきますようお願いする次第であります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第22号 伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査の報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第28、閉会中の継続調査の報告を議題といたします。 各委員長報告につきましては、お手元に配付のとおりです。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の継続調査の報告を終了いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の本会議は明日2月21日金曜日午前9時から開きます。この席より告知をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後3時11分...